商標」は、他者へライセンスをしたり他者よりライセンスを受けたりすることができます。

商標のライセンスとは何か、ライセンスにはどのような種類があるのか、また、ライセンスのメリット・デメリット、ライセンス交渉前・契約時の各注意点や、ライセンス料の決め方など、以下解説します。

商標のライセンス(使用許諾)契約とは?

商標のライセンス契約は、主に以下のいずれかの目的で締結されます。

①登録商標が有する顧客吸引力・ブランドに価値を見出し、そのブランドを活用する

自己の登録商標を他人が使用することを許諾する変わりに使用料を受け取る、またはその逆で、使用料を支払うことで他人の登録商標を使用させてもらうというものです。 
(本来的な使用許諾契約)

②第三者の商標権との間のトラブルを防止する

自己の登録商標と似た商標を他者が使用していた場合、その使用を禁止しない、またはその逆で、自らの使用する商標が第三者の登録商標と似ている場合、使用を禁止されないようにするというものです。

登録商標そのものを使用したいわけではないものの、登録商標と類似する商標を使用したい場合、対象となる商標の使用について「禁止権」(=登録商標と類似する商標を他人が使用していた場合、その商標の使用を排除できる権利)を行使しないように契約してもらうことで、権利者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
(「禁止権不行使型使用許諾契約」等と呼ばれます)

なお、ライセンス契約を結ぶと、以下の関係が成り立ちます。

[ライセンサー(商標権者)]
・第三者が自己の登録商標を使用することを許諾する代わりに、ライセンス料を受け取ることができる。

[ライセンシー(使用許諾を求める者)]
・商標権者へライセンス料を支払うことで、当該商標を使用することができる。

商標のライセンスのメリット・デメリット

ライセンサー

<メリット>
ライセンシーからライセンス料を得ることがでます。

<デメリット>
契約内容によっては、自らが当該商標を使用できなくなる場合があります。

また、ライセンシーによる当該商標の使用態様・使用方法、当該商品・サービスの品質管理(のずさんさ)、ライセンシーの不祥事などによっては、自己のブランドに傷がついてしまう可能性があります。

ライセンシー

<メリット>
当該商標のブランド力を自社のビジネスに活かすことができます。
また、ライセンサーの登録商標と類似の商標を使用していても差止請求等をされる心配がなくなります。

<デメリット>
ライセンス料を支払う必要があります。
また、ライセンサーの意向が変わり、契約更新とならなければ契約満了と共に終了します。

商標のライセンス契約の種類

商標のライセンス契約には、独占的なもの(専用使用権)非独占的なもの(通常使用権)の2種類があります。

独占的なもの(専用使用権の許諾)

専用使用権」とは、設定行為で定めた範囲内において、その商標を独占的に使用できる権利です。
つまり、ライセンシーが完全に当該商標の使用権を譲り受ける形となります。(=契約締結以降、もともとの商標権者も当該商標を使用できません)

非独占的なもの(通常使用権の許諾)

ライセンサーが、ライセンシーが使用する商標に対して、たとえそれが自分(または自社)の登録商標と類似であっても、使用の禁止をしないことを約束するものです。
つまり、ライセンシーが完全に当該商標の使用権を譲り受けるというわけではないため、この場合、ライセンサーは当該商標についての商標権者のままとなります。

ライセンス交渉に入る前の注意点

ライセンサー(商標権者)

ライセンス契約を結ぶことで、自己のブランドの維持向上にプラスとなるか否か、またはブランドイメージの低下につながるおそれがないかについて、事前に検討・評価することが大切です。

また、ブランドの維持や商品の品質の統一を図るため、商標に付随するノウハウや他の知的財産(特許発明等)の開示、技術指導等を行わなければならなくなる可能性もある点に注意しましょう。

必要に応じて、相手方の信用調査を行っておくこともお勧めです。
ライセンシーの財務状態によっては、ライセンス料の継続的な支払いが困難となる可能性があったり、また、ライセンシーの不祥事により自己のブランド価値が毀損したり、あるいは予期せぬトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

ライセンシー(使用許諾を求める者)

交渉に入ることにより、商標権者に自らの存在及び商標の使用の意図を知られてしまうため、仮にライセンス交渉が決裂した場合、差止請求等を受けるリスクにさらされることになります。

たとえば、以下のチェック項目①~④を事前に確認しておくとよいでしょう。
※全て「×」の場合、交渉決裂のリスクが一定程度あると考えるべきです。

  • 競合する事業者(コンペティター)ではない
  • ライセンスを受けたい商品等の分野(例:ソフトウェア関連分野、飲食業)について、先方や関連会社がその業務を現在行っておらず、かつ、過去にも行ったことがない
  • ライセンスを受けたい商標について、先方や関連会社が現在その商標を使用していない
  • ライセンスを受けたい商標について、先方や関連会社が過去3年以上にわたり商標を使用していない

※③④の事実関係を確認するため、必要に応じて、調査会社等に商標の使用状況調査を依頼することをお勧めします。

ライセンス契約時の注意点

許諾を求めている使用権の種類(通常使用権or専用使用権)
専用使用権については、契約後、商標権者は自己の登録商標であっても当該商標を使用できなくなる点に注意が必要です。

許諾する範囲(地域、商品等):
使用地域や対象となる商品・サービスの範囲を限定した許諾も可能です。

許諾期間(及び更新手続き):
通常は1年ごとの更新が多いとされています。
複数年で許諾する場合、一方当事者に信用失墜行為や予期しない事情が生じた際の中途解約条項の解釈、ライセンス料の支払いその他を巡って相手方との間でトラブルになる可能性もある点に注意しましょう。

ライセンス料についての取り決め:
ライセンス料の決め方(後述)、支払い方法、支払い時期などについてもしっかりと取り決めておくことが大切です。

登録商標の使用に関する取り決め:
1) 商標の表示方法(商標の表示箇所やフォント、大きさ、色彩等の遵守)
2) 使用する商品の品質基準
3) ブランドを毀損する一切の行為の禁止 等

契約の解除条項:
一方当事者の契約違反等に備えて、契約の解除事由についても定めておきましょう。
1) 重大な契約違反が発生した場合
2) 当事者の信用状況が著しく悪化した場合
3) 当事者について倒産手続が開始した場合
4) 当事者について民事保全手続又は強制執行手続が開始した場合
5) 当事者が解散した場合 等

第三者からのクレームへの対処:
ライセンシーによる登録商標の使用について第三者からクレームが発生した場合の責任分担、ならびに費用負担について定めておくことが大切です。

ライセンス料の決め方

ライセンシーがライセンサーに支払うライセンス料のことを「ロイヤリティ(Royalty)」と呼びます。

専用使用権の許諾の場合は売上の10%、通常使用権の許諾の場合は売上の1%~3%、というのが算出比率の相場といわれることがあります。

ただし、当該比率はライセンス対象となる商標の市場価値やライセンサーの名声等によっても大きく左右され得るため、一律に算出することはできない点を覚えておいていただければと思います。

代表的なライセンス料の方式は以下の通りです。

ランニング・ロイヤリティ(出来高払方式)

ライセンシーの売り上げなどの実績値に一定のライセンス料率をかけて算出する方式です。
ライセンス料はライセンシーの事業実績に応じて変動します。

ランプサム・ペイメント(固定額払方式)

ライセンシーの売り上げなどは関係なく、固定額のロイヤリティを支払う方式です。

ランニング・ロイヤリティ+イニシャル・ペイメント(上記2方式の組み合わせ)

最初に固定額のロイヤリティを支払い、その後は売上などに応じたロイヤリティを支払う方式です。


ライセンス契約では、ライセンス料の規定は、ライセンサー及びライセンシーの両者にとって最も重要な契約条件の一つといえます。

とりわけ、

  • 製造・販売数量や売上等に見合ったランニング・ロイヤリティの率と算定方法 
  • 契約締結時の一時金の支払いの有無
  • ミニマム・ロイヤリティ

の定めが重要です。

ライセンシーによる許諾商品等の売上が極端に少ない場合でも、最低限のロイヤリティを受け取れるようにするため、ライセンサーにとってはミニマム・ロイヤリティの規定を設けておくと安全かと思われます。

記事執筆者
みなとみらい特許事務所
弁理士 中川 慶太