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特許庁に特許出願をおこなうと、1年6か月後には出願内容が公開されます。
出願当時は権利化によって発明を保護しようと考えていても、1年以上もの時間が経過していれば事情が変わることもあるでしょう。
たとえば、特許出願はしたものの、特許化するよりも企業秘密のノウハウとして保護したほうが経営戦略上は得策であると判断することも珍しくはありません。
この場合、出願中の特許の手続きが進行するのを取りやめてもらうことになります。
ここで有効となるのが出願の「取り下げ」または「放棄」です。
特許出願の取り下げ・放棄の方法について解説しましょう。
≪特許出願の取り下げとは?≫
特許出願は、出願人の自由な意思によって取り下げが可能です。
特許権は出願人の財産とみなされるものであり、財産の処分は所有者の自由意志によっておこなわれるため、出願の取り下げも財産であればまた自由な処分であるという考え方に基づいています。
取り下げにはさまざまな事情が考えられます。
たとえば、冒頭で例に挙げたようにノウハウとして保護すると方向転換することもあります。
権利化を前に重大な誤りがあることに気づくこともあるし、出願人において競合する新たな発明をすることもあるでしょう。
出願を取り下げることで、その出願自体が「最初からなかったことになる」ため、取り下げ後に内容を精査しなおして別の発明として特許出願することが可能となるわけです。
≪特許出願の放棄とは?≫
取り下げとよく似た手続きなのが放棄です。
出願後に特許庁に対して意思表示するという点では取り下げと大きな差はありませんが、概念的にはまったく異なります。
取り下げは「その出願は最初からなかったことにする」という手続きです。
最初から出願自体がなかったことと等しくなるため、出願内容に重大な誤りがあるなど再出願を予定している場合などに適しています。
一方の放棄は「出願はしたが権利化を望まない」という性格を持っている手続きです。
この違いは、従来は大きな意味を持っていました。
放棄は「最初からなかったことに」という性格を持ち合わせていなかったため、放棄によって権利化は叶わないとしても先願権は残されていたのです。
つまり、自身の発明が権利化できないとしても、後発で同様の発明をした別人の権利化を阻むことができていました。
旧来の知的財産保護の手法として、放棄は「ノウハウを守るためにブラックボックス化する方法」として多用されてきました。
この点は、平成10年の法改正によって放棄によっても先願権は残されないように変更されています。
つまり、現在においては取り下げと放棄に差はないと考えられます。
≪取り下げ・放棄の方法≫
特許出願の取り下げ・放棄ができるのは出願人のみですが、その手続きに関してのみに限った特別授権がおこなわれている代理人、または包括的に一切の手続きの代理権を与えられている特別管理人でも手続きは可能です。
また、共同出願にかかる特許出願であれば、権利の共有者にとって重大な影響があるため、共同出願人の全員が手続きをおこなう必要があります。
取り下げ・放棄には、出願取下書または出願放棄書の提出が必要です。
出願取下書または出願放棄書が受理されると、係属中の出願手続きが消滅するため、たとえ審査の途中であっても継続が解除され終了となります。
≪取り下げ・放棄で公開を防ぐ場合の注意点≫
特許出願の取り下げ・放棄によって公開を防ぐには、手続きにタイムリミットがあることを意識しておく必要があるでしょう。
出願された特許は1年6か月後に公開されますが、それまでに手続きすれば公開を防げるわけではありません。
特許公報の発行が進められている段階で手続きをしてもそのまま掲載されることになるため、公開を防ぐためには出願から1年4か月以内に手続きをおこなう必要があると心得ておきたいところです。
また、1年4か月を過ぎて取り下げ・放棄をおこなう際は、特許庁の方式審査課に連絡して公開中止を望む旨を伝えることをおすすめします。
取り下げ・放棄は高度な判断を要します。
また、時間の制約があるため取下書や放棄書の作成に間違いがあってはなりません。
特許出願の取り下げ・放棄を検討する際には特許事務所にアドバイスを請いサポートを受けるのが得策だといえるでしょう。