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会社や商品・サービスの顔ともいえる「商標」。
安全に、また効果的にビジネスを進めるためには「商標登録」をしておくことが大切です。
今回は、商標登録出願をした後の流れ、出願~登録までにかかるおおよその期間を簡単にご紹介します。
商標登録の流れについて
①「商標登録出願」を行う
まずは、特許庁へ出願時の適正な特許印紙代を納めて、「願書」と呼ばれる書類を提出します。
これが「商標登録出願」です。
願書には、登録を希望する商標や、その商標を使用して提供する商品・サービス(役務)(指定商品・指定役務といいます)などを記載します。
なお、願書の提出方法には郵送とインターネット上で行うオンラインの2種類ありますが、最近ではオンライン出願が主流になってきています。
② 「特許庁で審査」が行われる
特許庁では、出願された商標ついて「審査」が行われます。
審査には「方式審査」(書類上の不備などを審査する)と「実体審査」(商標としての要件を満たしているかなどを審査する)の2種類があり、最初に行われる「方式審査」を通過すると「実体審査」に移る、という流れです。
なお、「方式審査」で書類の不備などが見つかった場合、「補正命令」というものが出されるので、それに従って補正を行います。
「実体審査」も無事通過すると、「登録査定」を受けることができます。
登録査定を受けることができれば、商標登録完了まではあと一歩です。
~実体審査の結果「拒絶理由通知」を受ける場合があります~
「拒絶理由通知」とは、当該商標について登録を認めることができない理由が見つかった際に特許庁より出される通知です。
名前だけを聞くと、この通知を受けたらもう終わりなのでは、と思われるかもしれませんが、そこで諦める必要はありません。
この通知に対して、「意見書」や「手続補正書」と呼ばれるものを提出することで、特許庁の判断に反論をすることや、出願内容について補正を行うことができますので、これらを提出して、再度「実体審査」を行ってもらいます。
その結果、無事審査を通過し「登録査定」が下りることは全く珍しいことではありません。
③ 「登録料」を納付することで商標登録が完了する
特許庁での審査を無事通過し、「登録査定」を受けたら一安心です!
が、実はまだこの時点では商標登録は完了しておらず、すなわち商標権も発生していません。
特許庁へ「登録料」を納めて、商標権の設定登録を受けることで、初めて商標登録が完了し、権利が発生します。
~登録料と商標登録維持の関係について~
商標の登録料は、原則10年分ごと納付します。
登録料を納めてある期間は商標登録が維持され続けますので、10年おきに登録料を納付し更新し続けることで、半永久的に商標登録を維持することができます。
なお、10年分の半分=5年分の登録料を分割納付することも可能ですので、例えば、「登録したい商標は短期的なキャンペーンに使用するものであり、10年後は使用しない可能性がある」といった場合には、まずは5年分の登録料を納めるという方法を取られても良いかもしれません。
商標登録にはどれくらいの期間がかかるか?
商標登録出願~登録までにかかる期間は、約5か月~約10ヶ月程度(2022年7月6日現在)となっています。
しかし、出願した内容や、拒絶理由通知が出されたかどうか、などによってかかる期間は変動するため、参考程度とお考えください。
また、特許庁の出願受領件数などによっても審査が開始されるまでにかかる期間が変わります。
特許庁での審査は、審査官と呼ばれる人が一つ一つ行っているため、全国から出願された商標が膨大であればその分時間がかかるのです。
特許庁は、商標登録出願後、審査が開始される時期の見通しを以下のページで公表していますので、宜しければご参照ください。
特許庁:商標審査着手状況(審査未着手案件)
なお、すでにその商標を使用してビジネスを展開している、またはビジネスを始める寸前であるなど特別な事情がある場合は、「早期審査」というものを申請することで、審査が開始されるまでの期間を平均2~3か月程度早めることができます。
商標登録を急ぐ必要がある場合には、要件を踏まえて早期審査の申請をされることをお勧めします。