実は身近?商標登録とは?

運送業者が個人宅に荷物を配達するサービスのことを、何となく「宅急便」と呼んでしまうことはありませんでしょうか?

実は、これは正しくありません。

宅急便とはヤマト運輸が提供するサービス名で、日本郵便であれば「ゆうパック」、佐川急便であれば「飛脚宅配便」であるように、他社では呼び名は異なります。

これらのように、同じようなサービスであっても、サービスや商品を提供している出所を明確に区別するための標識のことを「商標」といいます。

商標は、需要者の信頼が蓄積されることにより価値が出てくるブランド的資産であるため、知的財産としてしっかりと保護することが大切です。

ここで、「商標を保護する」とはどのようなことなのでしょうか。
例えば上の場合、「宅急便」「ゆうパック」「飛脚宅配便」などの商標を保護しなければ、第三者が自由に同じ商標を使って同じようなサービスを提供できるようになってしまいます。

もしこのような状態になれば、何がどの事業者から提供されているサービスかわからなくなってしまいますから、利用者もサービスの提供者も大変困りますよね。

このような事態を防ぐために、商標を保護することが大切なのです。

そして、そのためには「商標登録」を済ませて「商標権」を得る必要があるのですが、そのためには、まず特許庁に出願し審査を通過する必要があります。
ここを通過できると登録査定が下りて、登録に必要な費用を特許庁へ納めると、商標権が発生するという仕組みです。

商標権は、勝手にその商標を使用しているだけでは発生しないので、注意が必要です。

するほうが絶対に得策!商標登録のメリット・デメリット

商標登録は、少ないデメリットに対して大きなメリットをもたらします。
以下、メリットとデメリットについてご説明します。

メリット① 登録した商標を独占的に使用することができる

まず第1のメリット は「登録した商標を独占的に使用することができる」ということでしょう。

商標登録を行えば、第三者に文句を言われることなく、登録した文字やマーク(商標)を指定した商品・サービスの範囲で権利者のみ(※)独占して使用することができるため、まずは自分の使用を守ることができます。
(※ライセンスを受けた者であれば、権利者以外の者でも使用することは可能です。)

また、”独占的な使用ができる”ということを”自分の使用を守ること”とは逆の側面から考えると、自分の登録した商標が第三者に使用されることを禁止できるという効果もあります。

しかも、使用を禁止できる商標は、全く同じ商標のみではなく、例えばカナ表記を英文字にしただけの類似的なものなど、商標法上類似と判断される商標も対象となります。

また、商標登録の効力は日本全国に及ぶため、たとえば商標権者である東京の企業が関東圏限定で事業を行っていた場合、別の事業者が沖縄や北海道でその商標を利用することができるかと言えば、それもできません。

さらに、この効力は更新を続ける限り半永久的に続きます。

もし商標権を侵害される事態になれば、相手方に対して使用の差止め損害賠償を請求することができます。

メリット② ブランド化に役立つ

第2のメリットは「ブランド化に役立つ」ということです。

商標登録は、商品・サービスの需要者 に対し、同じ商標を使用して提供される商品・サービスについて、需要者が一定の品質や質を期待できることから、その商品・サービスの品質保証に効果を発揮します。

また、きちんと国内で特許庁に認められているという事実が信用度を高め、企業が目指すブランド育成に非常に役立ちます。

唯一のデメリットは「費用がかかる」こと

上述の通り、良いことずくめの商標登録ですが、唯一のデメリットは「費用がかかる」という点です。

申請を含めて全て自分で手続きをした場合、商標権発生までに少なくとも3万円程度の費用は必要になります。

特許事務所などの専門家に依頼した場合には、さらに調査費用や手続きの手数料などがかかってきますので、全体で10万円程度またはそれ以上の費用が必要になります。

とはいえ、少し高い費用を支払ったとしても期待できるメリットは十分
ぜひ、自社の商標は、商標登録をしてしっかり保護することをお勧めします。

まとめ

商標は、商品/サービスの出所を明確に区別するために大切な知的財産です。
商標登録をして、商標権を得て、しっかりと保護することをご検討ください。

また、商標登録はご自身で手続きを行うこともできますが、少しでも不安がある場合や、登録の可能性を高めたい場合などには、専門家である弁理士や特許事務所へご相談されることをお勧めします。