意匠登録」と、「商標登録」。

これらはどちらも、「デザインを保護するためのもの」とよく言われますので、
混同されている方も多いかと思います。

特に、イラストロゴや、キャラクターデザインとなると迷われる方も多いのではないでしょうか?

確かにどちらもデザインを保護しますが、それぞれの保護対象や目的は全く異なります。

この違いを理解していないと、いざ登録をしようと思ってもどちらを選ぶべきか迷ったり、
結果として間違った保護をしてしまうこともありますので、
きちんと区別できるようにしておくことが大切です。

本記事では、「意匠登録」と「商標登録」の違いについて、わかりやすく解説いたします。

意匠登録とは?

まず、「意匠登録」とはどのようなものなのでしょうか?

意匠は「デザイン商標」という俗称で呼ばれることがあります。

そのため、冒頭でも述べましたように商標と混同されがちですが、
意匠と商標は全く異なるものです。

意匠とは、簡単にいうと「物品そのもののデザイン」を指します。

意匠法においては、
「意匠」とは物品の形状・模様・色彩またはこれらの結合であり、
視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。

この意匠を特許庁へ出願し登録されれば、
物品そのものを形づくる特徴的なデザインを保護することで、
模倣品などの登場に対抗することが可能になります。

これが「意匠登録」です。

意匠登録には、意匠としての定義を満たしているほか、
ある程度の量産によって工業的に利用できること(工業上利用可能性)、
新規性があること(新規性)、
また当業者が用意に創作できないものであること(創作非容易性)、
が要件とされています。

量産ができないものは著作権による保護対象となり、意匠登録では保護されません。

例えば、有名な芸術家が、全く新しく複雑な形状である一点物の花瓶を作り上げた場合、
これは量産できるものではありませんので、
「意匠登録」ではなく「著作権」での保護となります。

意匠登録と商標登録の違いとは?

冒頭でもご説明しましたが、
意匠登録と商標登録は、「保護する対象・目的」が異なります。

意匠登録は物品のデザインそのものを保護していますが、
商標登録は、文字や図形などによる商品や役務を識別するための標章を保護することにより、
商品名やロゴマークなどの価値や信頼性を保護します。

例えば、オリジナルのキャラクターを作成し、
そのキャラクターデザインを蓋にプリントしたお弁当箱を作成したとしましょう。

ほかにも、そのキャラクターで、文房具やTシャツなども開発しています。

この場合、意匠登録では、
そのキャラクターをプリントしたお弁当箱、文房具、Tシャツ等、
それぞれのデザインされた商品(物品)を保護することができます。

登録には、お弁当箱などそのものの形状や模様(キャラクターデザイン)
がわかる図面を提出しなければなりません。

ペン、Tシャツ等、それぞれ別の登録です。

これによって登録された権利は、
その図面に現れたお弁当箱のデザインと同一又は類似するお弁当箱を、
他人が無断で実施することを排除します。

一方で、商標登録では、
そのキャラクターのデザインを、商品の識別標識として保護します。

登録には、平面的なマークを提出し、
指定商品にお弁当箱や文房具を記載して保護することになります。

これによって登録された権利は、
指定商品又はこれに類似する商品に対して、
登録したマーク又は類似するマークを他人が無断で使用することを排除します。

一般的に、会社のマークや商品のシンボルなどは、商標登録が適切といえるでしょう。

もちろん、それ自体製品のデザインとして新しく、
創作として保護する必要があれば、追加で意匠登録も検討します。

また、マークやシンボルであっても、
連続的に配置して生地の模様を構成する場合は、
生地の意匠登録とすることもできます。

このように、一つの商品、使い方であっても、
そのデザインを創作として位置付けるのか?
標識として位置付けるのか?
で、保護の方法を戦略的に使い分ける必要があります。

迷ったとき、戦略的に考えたいときは、ぜひ弁理士の力を借りてみてください。

混乱を招く「立体商標」?

また、商標登録されるものの中には「立体商標」というものもあることが、
更に混乱を招いているのかもしれません。

立体商標とは、平面的ではなく立体的な商標のことを指すため、
一見、意匠と同類かと思われるかもしれませんが、
やはりここで思い出していただきたいのが、「保護対象・目的」です。

例え立体的であっても商標ですので、平面的な商標と考え方は全く同じで、
その商品や役務を識別するための標章を保護することにより、ブランドを保護します。

実際には、物品の形状そのものが立体商標として登録されるには、
物品の形状と認識される範疇を超えた特殊なデザインであるか、
あるいはその範疇であっても、
識別機能が発揮されていると認められる程度の著名性が必要となります。

例えば、自動車メーカー「ホンダ」の原動機付自転車である「スーパーカブ」は、
立体商標として登録されると同時に、
発売当初はそのデザインを保護するために意匠登録もされていました。

これは、当所は新しい・特徴的なデザインとして「意匠」で保護されていたが、
その結果、そのデザイン自体がホンダの標章として、
つまりブランドとして定着して行き、
立体商標」としても保護されるようになったという例です。

1つの商品に対して、商標登録が有効な場合と意匠登録が有効な場合があるので、
どの様に保護していくか迷われた際などには、
専門家である弁理士にご相談いただくことをお勧めします。