「商標権」「著作権」はどちらも、
「ロゴマークやキャラクターなどに関する保護権利」
というイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

 

こちら、確かに間違ってはいません。
しかし、「商標権」と「著作権」は全く性質の異なる権利ですので、
しっかりと区別して理解しておくことをお勧めします。

 

本記事では、
混同されやすい「商標権」「著作権」の違いについて解説いたします。

「商標権」と「著作権」はどのような権利なのか?

冒頭でもご説明した通り、
「商標権」と「著作権」は混同されやすいですが、
全く別の権利です。

 

では、どの様な違いがあるのでしょうか。

 

まずは、「商標権」と「著作権」が
それぞれどのような権利なのかを簡単にご説明いたします。

 

「商標権」は、
・商品やサービスに使用する商標(商品/サービス名、ロゴマークなど)
・会社などの名称
を保護します。

 

これらの保護により、
ビジネスにおける商品やサービス等の流通秩序を守り、
産業の発展に寄与することを目的としています。

 

商標法では、以下の様に定義されています。

 

「この法律は、商標を保護することにより、
商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、
もつて産業の発達に寄与し、
あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」
(商標法第1条)

 

一方で「著作権」は、
楽曲や小説、絵画、映画などの思想又は感情を
創作的に表現したものを保護します。

 

それにより、
創作者(=著作者)の利益や誇りを守り、
文化の発展に寄与することを目的としています。

 

著作権法では、以下の様に定義されています。

 

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、
放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の校正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
(著作権法第1条)

「商標権」「著作権」の違いとは?

 

「商標権」と「著作権」の大きな違いは主に3つあります。

 

・「権利発生のタイミング」
・「権利存続の期間」
・「権利行使の効力」
です。

 

■権利発生のタイミングについて
[商標権]
まず、他の誰も登録していない商標について
行政庁である特許庁に商標登録出願をし、
特許庁の審査を通過した場合に、
特許庁に備える商標登録原簿に設定登録(=商標登録)されることで、
「商標権」が発生します。

 

[著作権]
著作権は、その作品が創作された時点で権利が発生するので、
行政庁への申請や審査などは必要としません。

 

■権利存続の期間について
[商標権]
商標権は、登録から10年までの期間において保護されますが、
更新が可能であるため、
いわば半永久的に継続する権利だといえます。

 

[著作権]
著作権は、著作者の死後70年まで保護され(別段の定めがある場合を除く)、
更新などの制度はない有限的な権利です。

 

■権利行使の効力について
「商標権」と「著作権」の違いで最も問題となるのが、
この「権利行使の効力」です。

 

冒頭のロゴマークにもう一度登場してもらいましょう。

 

もし、そのロゴマークの存在を知らなかった第三者が
類似のロゴマークを使用していた場合、
「商標権」と「著作権」ではどちらの効力の方が強いのでしょうか?

 

その答えは「商標権のほうが強い」が正解です。

 

こちら、下記にて詳しくご説明いたします。

より権利を守る効力が強いのは商標登録?

「商標権」の場合、ざっくりとご説明しますと、
特許庁の原簿に登録されている商標と同一の商標に対しては・・・
専有する権利
類似の商標に対しては・・・
他人を排除する権利
が効力として認められています。

 

そのため、相手に故意があってもなくても、
商標登録された商標と同一、または類似する商標を
他人が無断で使用したという事実をもって、
権利侵害であるとしてその商標の使用を差し止める等
の権利行使が可能となります。

 

※商標権の権利行使の範囲、また権利侵害とされる範囲は、
「商標それ自体」と「当該商標を使用するビジネスの範囲」の
組み合わせによって決まります。
そのため、「商標が同一/類似している」だけでは
判断できませんのでご留意ください。

 

一方、著作権においては、
「その著作物」の複製などを専有する権利が認められているため、
「その」著作物を複製したわけではなく、
偶然、自身の著作物と類似の創作物を
他人が独自に創造してしまった場合、
その著作権の侵害とはいえません、、。

 

つまり、客観的に類似する著作物を第三者が許諾なく使用している、
という事実のみでは権利行使できない可能性があるということです。

 

実際上は、複製といえるほど酷似していることで、
他人の著作物に依拠して(模倣して)作成していることが立証できなければ、
著作権侵害を主張することは困難です。

 

この様に、
権利行使のしやすさという視点では、
商標登録をすることは非常に重要でしょう。

 

冒頭のロゴマークを例にすれば、
試行錯誤のうえでキャラクターなどの創造物が完成した時点で
著作権が発生していますが、
このキャラクターを商品やサービスの識別標識として保護していきたい場合には、
同一または同様のロゴマークの使用を防ぐために、
商標登録を行うことが適切だと言えます。

 

商標登録をご検討の際には、
弁理士や特許事務所へご相談されることをお勧めいたします。