色違いロゴの商標登録は必要か?

多くの企業が、企業ロゴや商品ロゴを商標登録して模倣対策を講じています。

そこで気になるのが、ロゴの一部や全部の色使いだけを変更した「色違い」の存在です。

模倣対策を徹底するには、色違いのロゴも商標登録するべきなのでしょうか?

 

 

 

 

例えば文字色が黒色、絵柄が赤色で商標登録していれば、文字色が同じ黒色でも絵柄を青色に変更すれば別個の商標として使用される危険があるように感じますね。

この答えは、「色違いロゴ商標であっても、別個の登録は不要」です。

登録したロゴ商標は、形状が同じであれば色彩が異なる色違いロゴにも同じように効力が及びます。

したがって、商品展開に応じて将来的に色違いロゴ商標を使用する可能性があるからといって、通常は、色別にそれぞれの商標登録を取得する必要はありません。

ロゴ商標を登録する場合、最も使用頻度が高い色彩で登録するか、またはモノクロで登録するのが一般的です。

 

色彩に特徴がある場合は要注意!

 

 

色違いロゴ商標にはカラーバリエーションごとの個別の商標登録は、通常必要ありません。

単に色彩が違うだけの商標は互いに類似関係にあると判断されるからです。

では、色彩やその組合わせ、配置に特徴があり、それらが識別機能を有しているロゴ商標の場合はどうでしょうか?

 

例えば、フランスとイタリアの国旗は、フランスが青・白・赤の縦3色に対しイタリアは全く同じデザインで緑・白・赤の縦3色です。

商標とは別の事例になりますが、このように全く同じデザインで色彩の一部が異なるだけでも個別の識別能力が高いものが存在します。

また、いずれの国旗も1色ごとの幅は均一ですが、例えばこの比率を真ん中だけ広くしたとしても、色彩が同じであれば色彩による識別能力が著しく高いためデザインの差は識別能力をあまり持ちません。

色彩が特徴的なロゴ商標の場合、文字や絵柄の形状が異なる同じ色彩の商標に対して禁止権を行使できる場合があります

色彩に特徴があるロゴ商標の場合は、それぞれのカラーバリエーションに応じて別個に商標登録することも検討しましょう。

 

また、トンボ鉛筆やセブンイレブンジャパンなどが「色彩のみからなる商標」の登録を果たしており、識別能力が高い配色における商標登録が実現しています。

 

色違いロゴの個別の登録は不要ですが、特に色彩のみで構成されるロゴデザインなどでは色彩のみからなる商標での登録を目指すのもおすすめです。

 

色違いロゴを見つけたときは特許事務所に相談を

色違いのロゴは、カラーバリエーションごとの登録を必要としないため、他者が使用していれば商標権侵害が成立します。

 

もし、自社が商標登録しているロゴを色違いで使用している他者がいた場合には、すぐに特許事務所に相談しましょう。

侵害者に対して警告書を送付し、使用の差止めを求めて侵害状態を解消するのが先決です。

また、損害賠償等の請求が可能となるケースがあるので、知的財産の専門家である弁理士に対抗策を講じてもらいましょう。

個人や自社の知財担当者のみの判断で警告書を送付しても、侵害者から軽視されてしまうケースも珍しくないので、弁理士・弁護士名で警告するほうが効果的です。

侵害にあたるのかの判断を含めて、特許事務所のサポートを受けましょう。