キャラクターの使用に関する問題は、
キャラクターの認知度によっては注目を集めることも多く、
たびたびクローズアップされています。

企業においても、マスコットキャラクターなどによるマーケット戦術は、
古くから採用されているところであり、
キャラクターを知的財産権によって保護する方法には無関心ではいられないでしょう。

ここでは、商標登録によるキャラクターの保護について解説していきます。

キャラクターの保護は著作権では不十分

キャラクターといえば、一般的にはデザイナーやイラストレーター、
漫画家などが創作した図画のことを指します。

これらを、知的財産権によって保護したいと考えた場合、
まず頭に思い浮かぶのは著作権でしょう。

たとえば、アニメキャラクターなどは「著作権」で保護されている、
というのが一般常識に思えますが、
企業が考えるところの「キャラクターの保護」に関していえば、
「著作権」による保護では不十分なのです。

「著作権」は、著作物を保護する権利であり、
キャラクターも「著作権」によって保護されていることに間違いはありません。

ただし、模倣をしたと思われる相手方が、
これは独自に創作したキャラクターだ」と主張した場合、
権利の認定には争いが生じてしまいます。

「著作権」は、特許庁への出願・申請などの手続きを要せず、
創作物が完成すると同時に自動的に発生する権利ですが、
「著作権」の侵害を認定するには、著作権者が自ら侵害の事実を立証する必要があります。

たとえば、相手が「他人の著作物であるとは知らなかった」と主張すれば、
自社は「知っていたことを証明する」という立場になるわけです。

「著作権」は権利行使が難しく、
キャラクターの保護に関しては不十分だと言わざるを得ません。

そもそも、「著作権」は「文化の発展」に寄与することを最終目的とした権利です。
一方で、特許権商標権などは、「産業の発展」に寄与することを目的としています。

これら権利の目的を比べてみても、そもそもの権利の性質の違いから、
企業におけるキャラクターの保護に「著作権」では不十分であることが、
お分かりいただけるのではないでしょうか。

商標登録によるキャラクターの保護

では、どの様にして自社のキャラクターを保護すればよいのでしょうか?

キャラクターの保護に効果的なのは、ずばり商標権です。

「商標」とは、字や図形等で構成されるものであり、
当然キャラクターも保護対象となります。

「商標権」による保護が優れている点は、
特許庁の審査を通過して「商標登録」されることで、
権利発生に至っていることです。

そのため、同一または類似したキャラクターの使用による侵害が発生すれば、
侵害事実のみをもって、権利行使が可能なのです。

先に述べた「著作権」では「知っていた、知らなかった」という紛争が想定されますが、
「商標権」では認識を問わず侵害が成立します。

「商標権」の場合、他人の創作物であるキャラクターだと認識しながら使用する
悪意をもった相手に限らず、
登録された商標であることを知らなかった、
商標登録という制度自体さえも知らなかったというケースでも、
権利侵害の事実さえあれば侵害となります。

キャラクターの使用に関して盗用問題に発展した際には、
商標登録の経過が証拠となることも多いため、
商標登録は権利の主張において非常に有効です。

より権利保護の実効を高めるためのチェックポイント

商標登録によってキャラクターを保護する場合、
より保護の実効を高めるために気を付けておきたいチェックポイントをご紹介しましょう。

まずは図形・名前の組み合わせです。

キャラクターのデザインとなる図形を登録しても、
キャラクターの名前までが自動で保護対象になるわけではありません。

キャラクターには、万人に愛されやすい呼称を使用したいところですが、
図形・デザインだけを登録しても名前は保護されないので、
個別に登録する必要があります。

この際、「図形(キャラクター)+名前」というように、
ひとつにまとめたロゴマーク的に登録をすると、
図形と名前を個別で登録するよりも、安価に登録が可能となります。

しかし、他社のキャラクターで「図形(キャラクター)のみが違うけど同名」
または「同じ図形(キャラクター)だけど名前が違う」といったものが出てきた場合、
権利行使ができない可能性があるので注意が必要です。

次に、併せて登録を検討したいのが立体商標です。

フィギュアやぬいぐるみ、着ぐるみといった商業利用が予想される場合は、
「立体商標」を登録することで保護が強化されます。

キャラクターならではなのが「ポーズ」「色」です。

キャラクターのシンボル的なポーズがあれば、
これを登録することで模倣対策がさらに強化されます。

また、図形デザインは完全に一致しながらも、
色合いがキャラクターの重要なイメージを決定づけるような場合では、
色の登録も必須でしょう。

過去には、「色違いデザイン」で争いになったケースが多々あることも知っておくべきです。

キャラクターの保護は特許事務所にご相談を

キャラクターの保護には、商標登録が非常に有効な手段となりますが、
真に実効を高めるには、知的財産の専門家である弁理士のアドバイスを請うのが賢明です。

図形・名前の組み合わせやポーズなど、
キャラクターの保護を強化するための具体的な方策を提案してくれるはずです。

いざ侵害が起きた場合に、強固な保護で対抗したいと望むのであれば、
まずは特許事務所に相談をして、具体的なアドバイスとサポートを受けることをお勧めいたします。