商標登録出願をすると、特許庁から「拒絶理由通知」というものを受けることがあります。
「拒絶」と言われると、もうそこで商標登録はできないのか、と思ってしまうかもしれませんが、決して、そこで諦める必要はありません。

今回は、「拒絶理由通知」とは何なのか、また、この通知を受け取った際の対応について解説します。

拒絶理由通知とは

商標権を得るためには、特許庁へ商標登録出願をして、無事「審査」を通過する必要があります。
この「審査」では、出願された商標を登録してよいかどうかを審査官が吟味し、何も問題が見つからなければ、晴れて「登録査定」という審査結果が通知され、登録料の納付により商標が登録されることとなります。
これが、商標登録が認められるまでの大まかな流れです。

しかし、「審査」において、「出願された商標の登録を認めるには問題がある」と審査官が判断した場合、その理由と共に、このままでは商標登録は認められない旨が出願人へ通知されます。

これが、「拒絶理由通知」です。

「拒絶理由通知」を受けた段階では、多くの場合、出願人には、まだ取ることのできる対応策があります。
この対応策によっては、挽回して登録査定を受けることができる場合もかなりありますので、もうダメだと諦めるのではなく、適切に対応することが大切です。

ここからは、「拒絶理由通知」を受けた際に取るべき対応について解説します。

諦めないで!拒絶理由の通知を受けた際の対応

上述の通り、商標登録出願をすると、「拒絶理由通知」を受けることがありますが、その後の対応によっては「登録査定」を受けることのできる場合があります。

その対応とは、「補正書」や「意見書」の提出です。

補正書」は、通知された問題点(拒絶理由)を解消するために、出願内容を訂正する文書です。

例えば、願書に記載した指定商品や指定役務が「あいまい・不明確である」と判断された際は、要旨変更(根本的な内容の変更)に当たらない限りで、指定商品・役務の記載修正を補正書で行うことができます。

また、出願した商標が、先に出願された商標と類似している、と判断された際などは、先に出願された商標と抵触している指定商品・役務を削除する内容の補正書を提出することで、登録が認められるケースもあります。

他方、「意見書」は、拒絶理由として通知された審査官の考えに対して反論や、再考(再判断)の希望を申し立てる文書です。

「意見書」を提出するケースは、例えば、審査官に「商標につき識別力(オリジナリティ)がない」と判断された場合や、「先に出願された商標と類似している」と判断された場合などに、「商標には十分な識別力(オリジナリティ)がある」旨や、「先に出願された商標とは類似していない」旨を申し立てるケースなどが典型例となります。

「拒絶査定」を受けたら審判請求で対応

拒絶理由通知を受けても、補正書や意見書を提出しなかったり、補正書・意見書の提出をしても拒絶理由を解消できなかったりする場合には、特許庁から「拒絶査定」という通知を受けることになります。

これをさらに放置したり、登録が認められない理由を解消できなかったりした場合には、出願した商標について登録できない、という結果が確定してしまいます。

しかし、拒絶査定が確定する前であれば、「拒絶査定」を受けてもまだ手立てはあります。

拒絶査定を受けてから3ヶ月以内に特許庁に対して「拒絶査定不服審判」を請求することによって、審判官に、審査官の行った審査の妥当性について再度判断をいただくことで、審査結果を覆せる場合があります。

拒絶査定不服審判を請求し、登録が認められないと審査官に判断された理由(拒絶理由)が相当でない旨を論理的に説明し、それが審判官に認められれば、拒絶理由を解消し商標登録にこぎつけることができるのです。

もし、拒絶査定不服審判でも拒絶理由が解消できなかった場合は「拒絶審決」を受けることになりますが、その場合はさらに「審決取消訴訟」を提起することで、審判結果を覆すことができる場合があります。

このように、特許庁からの「商標登録が認められない」という判断結果に対しては、出願人には上述のように何度か反論・対応等行う機会があります。

諦めずにチャレンジすることが重要ですが、しっかりと根拠のある、要点をおさえた対応をすることが重要です。

拒絶理由への対応は専門的な知識や経験のある、弁理士や特許事務所へご相談されることをお勧めします。