特許庁に出願、審査請求を行うと「拒絶理由通知」「拒絶査定」「登録査定」の3種類の通知が届きます。その中でも、最も多い届くことが多いのが「拒絶理由通知」。

名前からして「もう権利化はできないのか!?」と不安に思われるかもしれませんが、きちんと対応できれば特許査定を出してもらえます。

今回は、その拒絶理由通知に対してどんな対応ができるか紹介していきます。

 

≪拒絶理由通知が届いたら?≫

「拒絶理由通知」とは、「この発明は新しくないですよ」「今までにある発明からすぐに思いつくものですよ」などの理由で権利をあげられません、ということを知らせる書類です。

しかし、ここであきらめる必要はありません。拒絶理由通知には反論の機会があります。

特許庁が指定する期限内であれば、権利が取れそうな範囲に権利範囲を調整したり、「ここが新しいから権利をください!」と主張したりする書類を提出することができます。また、意匠や実用新案に出願変更することもできます。これらのやりとりは中間応答と呼ばれます。

「拒絶」と言われると、「もう権利化は不可能なのか?」と不安に思われるかもしれませんが、拒絶理由通知はほとんどのケースで届くもので、決して珍しいものではありません。権利範囲の調整という手続きの側面もあり、ここできちんと対応できれば広い権利が取ることができます。

 

≪反論が認められないと?≫

中間応答が上手くいけば「特許査定」が届き、晴れて権利が認められたことになります。しかし、期限内に中間応答をしなかったり、反論しても拒絶理由が解消されない場合には「拒絶査定」が来てしまいます。

それでもまだあきらめる必要はありません。拒絶査定に不服がある場合には「拒絶査定不服審判」を請求して、さらに反論をすることができます。

拒絶査定が来たとしても、権利化の道が閉ざされたわけではないのです。

 

≪拒絶理由通知を受けたらすぐに特許事務所に相談を≫

拒絶理由通知は珍しいことではなく、むしろほとんどのケースで送られてくるものです。きちんと対応できれば広い権利を取得できます。

拒絶理由通知を受けたらすぐに特許事務所に相談をしましょう。