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特許出願中のタイミングでも、他者に対して「現在、特許出願中であること」をアピールしておくべきでしょう。『特許申請中』『特許出願中』といった表示には、他者に対して自社が特許化を計画していることを知らしめる効果があります。
『特許申請中』『特許出願中』の表示は模倣を防ぐためのもの
製品のパッケージやカタログなどに『特許申請中』や『特許出願中』と表示されているものを見かける機会があるでしょう。
英語ではこれらを“Patent pending”と表記するため、略して『PAT.P』と表示されている場合もあります。
あくまでも特許を申請中・出願中であり、いまだ特許登録が為されているわけではありませんが、これらの表示には「模倣を防止する」という重要な効果があります。
特許は、まず出願の後に形式的な要件を満たしているかを審査する方式審査が行われ、出願から1年6ヶ月後に公開され、審査請求の後に特許としての実質的な要件を満たしているのかを審査する実体審査が行われます。
合格と同意である特許査定を受けるまでには3年程度の期間を要するのが普通であり、特許技術を活かした製品をいち早くリリースしたいが登録されるまでに模倣される危険があるという危惧があるのは当然でしょう。
そこで、いまだ特許登録されていない段階でも『特許申請中』・『特許出願中』と表示しておけば、競合する第三者は近い将来に特許侵害を犯す危険があるためうかつに模倣ができなくなります。
また、新たな技術を持っていることを競合他社にアピールし、市場での地位を優位にすることも期待できます。
虚偽表示にならないように注意
模倣の防止の観点から特許表示を考えると、どんなものでも積極的に表示することが望ましいと思われるかもしれません。
一方で、特許法で『虚偽表示』は3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰が課せられています。
特許表示だけでなく「紛らわしい表示」も対象となるため、全くの申請事実がないのに申請中・出願中を表示した場合や、表示をしていたが登録に至らなかった場合は速やかに表示を取り止めないと刑罰の対象になってしまうおそれがあります。
模倣の防止には非常に有効な手段ですが、くれぐれも法令に抵触しないように注意しましょう。
『特許申請中』『特許出願中』を表示することのデメリット
他者の権利化を防ぐために有効な『特許申請中』『特許出願中』の表示ですが、思わぬデメリットも存在します。
『特許申請中』『特許出願中』と表示することで、競合他社の注目を集めてしまい、権利化を阻害する攻撃を受けることがあるのです。
特許を出願しており、いまだ審査中の段階においては、競合他社が特許庁に先行技術の情報提供をおこない、拒絶査定になるようはたらきかけることが予想されます。
また、特許査定を受けたあとでも、同様に異議申し立てをおこなって取消しへとはたらきかけるおそれがあります。
これらのリスクを回避するために、先行技術の存在が疑われる状況であれば「あえて表示しない」という方策も有効です。
たとえ特許出願中であっても、むやみに『特許申請中』『特許出願中』と表示するべきではありません。
いまだ権利化に至っていない発明であれば、弁理士に相談して『特許申請中』『特許出願中』の表示をするべきなのかを相談する、権利化を阻害する先行技術が存在しないのかの調査を依頼するといった対策が必須です。
自社の判断だけで安易に『特許申請中』『特許出願中』と表示するのではなく、まずは特許事務所に相談するのがベストでしょう。