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特許出願をすると、特許庁により一定期間経過後に出願内容が公開されます。
出願内容が公開されるということは、発明内容が公開されるということですので、
「なるべく遅く公開されるに越したことはない」
と思われるかもしれません。
しかし実は、通常よりも早く出願内容が公開されるよう請求できる制度があります。
それはどの様な制度なのでしょうか。
今回は、早期に出願内容が公開されることのメリット・デメリットについてご紹介いたします。
特許出願内容が公開される仕組みとは?
まずは、どの様にして特許出願内容が公開されるのかを簡単にご説明いたします。
新たな発明をし、特許庁に特許出願をすると、
まず願書や明細書などの書類に不備がないかを審査する
「方式審査」が行われます。
書類の不備がなく無事に方式審査を通過すると、
出願は問題なく受理されたことになります。
つまり、特許出願完了です。
特許出願が完了すると、原則その日から1年6ヶ月経過後に、
「公開公報(公開特許公報)」が特許庁により発行されます。
ここで、「発明者」「出願人」などと共に、
「出願内容」が一般に公開されるという仕組みです。
そもそも「特許権」は、
発明内容を一般に公開する代償として一定期間与えられる権利なのです。
早期公開制度とは?
それでは、本題である
「通常よりも早く出願内容が公開されるよう請求できる制度」
についてご説明いたします。
それは、「早期公開制度」というものです。
上部にて、
「出願内容は原則、出願日より1年6ヶ月経過後に公開される」とご説明しましたが、
「早期公開制度」を利用することで、公開される時期を早めることができます。
本制度利用の申請は、特許出願人に限り認められます。
それだけリスクを伴うということなのですが、
なぜこのような制度が存在しているのでしょうか。
本制度が存在するということは何らかのメリットもあるということです。
以下、「早期公開制度」のメリット・デメリットをご紹介いたします。
「早期公開制度」のメリット・デメリットは?
[メリット]
まず出願内容の早期公開によって得られるメリットは、
「補償金請求権」の発生を早めることができるという点です。
補償金請求権とは、
出願人が発明の使用者に対して
「すでに特許を出願中である」と警告を与えておくことで、
権利化後に、権利化以前の使用に対する実施料相当額を請求できる権利のことです。
出願内容、つまり発明内容が公開され、
かつその発明に対してまだ「特許権」が発生していない場合、
出願人は、第三者によりその発明を利用されても特許権による保護は受けられません。
しかし、せっかく先に特許出願し公開した者が、第三者の行動により、
例えば売り上げが落ちるなどの被害を被ってはおかしな話になってしまいます。
そこで、特許権による保護とまではいかないが、
一定の保護を与えるために規定されているのが、
「補償金請求権」なのです。
この際、早期公開をおこなった上で申請した特許が拒絶された場合は、
補償金請求権は発生しないので注意が必要です。
[デメリット]
特許が登録査定とならず、特許権が発生しなかった場合、
上で挙げましたように、補償金請求権を行使することはできないにもかかわらず、
公開された特許の詳細が第三者に早期に使用され得ることになる、
というデメリットがあります。
また、早期公開は一度請求すれば取り下げができません。
出願を放棄したり取り下げたりしても、
たとえ拒絶査定が確定した場合でも、出願は公開されてしまいます。
早期公開の判断は弁理士に相談を
ここまでご説明しましたように、
早期公開制度の利用にはメリット・デメリットがあります。
競合他社へのけん制には、
例えば、早期公開をせず「特許出願中」とだけアピールする
という戦略もあります。
また、出願中なので販売を差し控えてほしいと交渉したいのであれば、
特定の相手方にのみ、部分的に内容を説明して交渉する
という戦略もあります。
模倣の状況、特許を取得できる可能性、
権利化後に特許権・保証金請求権を行使する可能性を踏まえ、
本制度を利用するべきか、避けるべきかの判断は、
知的財産のプロフェッショナルである弁理士にアドバイスを求めるのがベストです。
弁理士に相談すれば、
早期公開を利用することが有効にはたらくのか、
それとも早期公開によるリスクのほうが重大な状況なのかを
正確に判断できるでしょう。
また、出願から登録までの手続きを一任していれば、
早期公開の請求も弁理士に任せることができます。
手続き面の省力化も期待できるので、
まずは信頼できる弁理士や特許事務所を探して
早期公開について相談すると良いでしょう。