特許における『年金』とは?

特許用語には『年金』という用語があります。

年金といっても、一般生活においてイメージする国民年金などの年金制度とは別の存在です。

特許における年金とは、正しくは『特許維持年金』という名称です。

特許権を存続するための年間費だと考えれば分かりやすいでしょう。

特許の存続期間は出願日から20年間ですが、特許の存続期間中は年金を支払う必要があり、基本的には年金の支払いがない場合には特許権が消滅することになります。

企業の知財担当者は、年金の納付期限をしっかり管理しておく必要があります。

 

出願中に年金の支払いが必要な国がある?

先に説明したとおり、特許における年金とは「特許の存続期間中に支払う年間費」のような位置づけであり、日本の特許制度においては、特許権を取得した4年度以降から毎年の年金の支払いが発生します。

つまり、年度をまたいだとしても、特許出願中の段階であれば年金の支払いは発生しません。

ところが、外国では、特許出願中、つまり特許査定が下される以前においても年金の支払いが必要になる国があります。

この場合の年金を、出願中である状態を維持するための年金なので『出願維持年金』と呼びます。

ヨーロッパ諸国やカナダなどでは、日本の制度とは異なり出願維持年金の支払いが発生します。

外国特許の取得を目指す場合には、出願維持年金の支払いが必要な国への出願ではないかを事前に確認しておく必要がありますが、数多くの国に特許を出願する場合は各出願国の年金制度の把握や年金支払いの管理も大変な手間となります。

そこで活躍するのが特許事務所です。

特許事務所に外国特許の出願を依頼すれば、出願国における出願維持年金の存在を把握することはもちろん、出願維持年金の納付期限も細やかに管理してもらえます。

的確な手続きで確実な特許取得を目指すことができるだけでなく、知財担当者の業務負担も軽減できるので、外国特許を出願する場合は、外国特許出願の経験が豊富な特許事務所を選ぶようにしましょう。