商標登録は「できるだけ早く」

商標登録は、商品の販売が始まってからいつまでとか、役務の提供を開始していつまでに出願しないと登録できないなどの期限は設けられていません

例えば商品や役務のリリース前でも出願はできるし、反対に商品や役務をリリースして数十年以上経っていても出願は可能です。

つまり「いつ商標登録しないといけないのか?」という質問に対する答えは「いつでも可能」となります。

ただし質問が「いつ商標登録するのがベストなのか?」であれば、答えは「できるだけ早く」となるでしょう。

わが国の商標制度は『先願主義』を採用しており、原則的には先んじて出願をした者が商標権を得ることができます。

もし新たな商品や役務の提供を開始するにあたって「知名度が上がってから商標登録を検討したい」と考えている企業があるとすれば、これは賢明な判断ではありません。

知名度が上がることによって第三者がその商標を登録するおそれがあるので、できる限り早い段階で商標登録を出願することが望ましいでしょう。

 

商標登録を先送りすることで予想されるリスク

最近では知的財産の保護に対する認識が高まっており、専門部署を立ち上げるなどの積極的な姿勢を取る会社が増えていますが、依然として知的財産保護を軽んじている会社も少なくありません。

このような会社では「モノづくりやサービスが第一、商標登録には興味がない」という首脳陣が知的財産保護に対する障壁となっています。

もし商標登録を先送りにした場合、どのようなリスクが待っているのでしょうか?

商標登録を先送りにした場合、自社の商品やサービスを第三者に商標登録されてしまう危険があります。

もし第三者が、自社が使用している商標を登録してしまい商標権を得てしまった場合、商品名や社名の変更を余儀なくされたり、すでに販売している商品を回収することになったり、賠償金を支払うことにもなりかねません。

中には商標を買い取らせることを目的として、悪意を持って商標登録する輩も存在しています。

すでにその商標を使用している事実があれば、先使用権を主張して商標権を得ることも可能です。

とはいえ、訴訟費用や手間など多大な損害を被ることになります。

このようなリスクを考慮すれば、やはり、できる限り早い段階で商標登録を出願し権利化するのがベストでしょう。