ご当地名産品のように「地名+製品名」の商標を目にする機会が多くなりましたが、原則的に「地名のみ」や「地名+普通名称」からなる名称は商標登録することができるのでしょうか。

 

原則、「地名のみ」や「地名+普通名称」からなる名称は商標登録できない

ご当地名産品などが注目されるようになり、地名を冠した製品が広く販売されるようになりました。

このような現状では、様々な業界で「地名+製品名」の商標の登録を考えることが多くなりますが、原則的には地名そのものや、「地名+普通名称」は商標登録できないと規定されています。

なぜなら、地名そのものや、「地名+普通名称」では、産地と製品の一般名称を表したもの以上と消費者が認識することが難しく、識別標識としての商標の機能を発揮しないためです。

地名はその地域に拠点を置く多くの個人・企業が広く使用するものであり、特定の個人・企業にのみ使用の独占を許すことは不適当です。

例えば、特定の個人や企業が『青森りんご』という名称を商標登録してしまうと、りんごの名産地であり多くのりんご生産者が存在する青森県において、既存の生産者が自由にりんごを販売することが困難になってしまうでしょう。

 

「地名のみ」や「地名+普通名称」からなる名称を商標登録する方法とは?

原則的には「地名のみ」や「地名+普通名称」からなる名称の商標登録は認められません。

ところが、日常的に「地名+製品名」の商標を目にすることが多々あります。

例えば『サッポロビール®』は地名の『札幌』と飲料の『ビール』が合体しており、原則的な定義からすれば登録商標として認められませんが、実際には登録商標として認められています。

これは、『サッポロビール®』という商標がすでに全国的に広く認知されており、単に産地を示すものではなく一つのブランドとして高い識別力を有しているために認められたものです。

また『松阪牛®』のように、ある特定の地域を取りまとめている協同組合などの団体が商標登録を実現しているケースもあります。

これを『地域団体商標制度』と呼び、特許庁もこの制度を利用した商標登録には積極的な姿勢を示しています。

ただし、同一地域の中に協同組合が濫立するなどして、特定の団体の商標として商標が需要者に広く認識されていない場合など、一つの団体にのみ使用の独占を許すことができない状況であれば、出願しても登録に至らないと考えられています。