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特許取得に必要となる書類は5種類
特許取得に必要となる書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書の5種類です。
大まかに説明すると、
- 願書は出願人の氏名などの基本情報を記載した書類
- 特許請求の範囲は特許を取得したい発明を記載した書類
- 明細書は発明の内容を詳しく開示した書類
- 図面は明細書の説明を具体的に図示した書類
- 要約書は発明の概要を説明した書類
です。
各書類の役割とは?
特許を出願する際には、先に説明した5種類の必要書類を提出する必要があります。
各書類は、大別すると2つの性格を持っています。
まず一方は権利文書としての性格です。
願書に、は出願人の氏名などの基本情報を記載しますが、これは特許権を得た場合の特許権者を明確にするためです。
出願人=特許権者となるので、出願人が誰であるかは非常に重要です。
また、特許請求の範囲は、特許権が認められる範囲を示しており、具体的にどこからどこまでに権利が発生しているのかを明示します。
特許を活用することによって経済活動で利益を得るためには、自社が権利を有している範囲を明確にする必要があります。また、特許権の侵害を主張する根拠ともなる重要な部分です。
もう一方は技術情報文書としての性格です。
特許とは、発明を社会に公開する代償として、権利を独占するものです。
つまり、発明を社会に公開するために技術情報を明確にまとめた文書の提出が必要となります。
この性格を強く帯びた書類が明細書です。
明細書は、発明の内容を詳しく開示した書類であり、特許請求の範囲で特許権を主張する発明を裏付ける非常に重要な書類です。
発明の公開は明細書によって行われるため、明細書は、公開によって発明が万人に理解できるように作成する必要があります。
図面は、明細書の説明を視覚的に補助する役割を持っており、提出が必須ではありません。
ただし、図面による説明が困難な発明でない限り、提出が望ましいとされています。
なお、要約書は発明の概要を説明する書類ですが、これは発明の検索を容易にするためのものであり、特許の権利には影響しません。
要約書に限っては、内容が不明瞭であっても特許庁側が修正して公開することがあります。