一般的には使用しない『特許用語』

 

特許に関連する文献などには、一般的な会話や文章では使用しない特許用語が数多く登場します。

新たに知財担当者になった方や、これから特許取得を目指して知財について勉強し始めたばかりの方などは、特許文献で使用される独特な特許用語の意味を理解しないまま流し読みをしてしまうと大きな失敗へとつながる危険があります。

最近は、グローバル対応の観点から、できる限り分かりやすい表現を使用する特許事務所が増えていますが、特許という権利関係の書類である以上、正確な表現が求められ、どうしても専門的な用語を使わざるを得ない場面も多くあります。

意味が理解できない特許用語があった場合、遠慮せずに依頼した弁理士に確認をしましょう。

このような確認を経ることで、本当に良い特許となるのです。

 

頻出する特許用語

ここでは、いくつかの特許用語を紹介していきましょう。

そもそも『特許権』とは、特許庁に認められた発明の独占権です。

特許権があれば、ライセンス契約や譲渡などによって経済的な利益を受けることができます。

実際に特許文献を目にしていて戸惑いやすいのが『クレーム』

クレームとは『請求項』を指す特許用語で、一般的にイメージされる『苦情』とは別の意味です。

請求項とは、出願の必要書類である「特許請求の範囲」の記載事項で、1つの請求項につき1つの発明を記載することができ、各請求項に特許権が発生します。

特許の手続きの流れを見ると戸惑いやすいのが『公開』でしょう。

公開とは、正しくは『出願公開』といいます。

特許は、特許庁に出願すると1年6ヶ月後に特許公報に掲載されることで世間に公開されます。

間違いやすいポイントですが、『公開=特許権は発生』ではありません

特許権発生前に公開された場合、その発明を実施している者に対して特許権発生後に補償金の支払いを求めることができますが、特許権を取得できなかった場合は単に公開しただけに終わってしまう危険があります。

このような特許用語に精通しているのが『弁理士』です。

弁理士とは、報酬を受けて特許庁への手続きを代行することができる国家資格です。

特許管理士や知的財産管理士などは民間資格であり、有償での特許庁への手続き代行はできません。

必ず正規の国家資格である弁理士資格を持った事務所に依頼するようにしましょう。