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意匠権の存続期間は25年間
意匠権は物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護する知的財産権の一つで、意匠法21条の規定によって「意匠登録出願の日から25年」の間保護されます。
ただし、この25年間という期限は自動的に更新されるものではありません。
意匠権の存続を希望する場合は、特許庁に対して追加の登録料を支払う必要があります。
登録料を支払うことで、意匠権が存続されます。
登録料は1年目から3年目までは1年につき8,500円、4年目以降は1年につき16,900円となります。
登録料は1年ずつ更新することもできますし、数年分をまとめて納付することもできます。
長期にわたって意匠登録した商品を販売していくことが決まっている場合は、数年分をまとめて納付する方が更新の手間がかかりません。
もし納付期限内に登録料を納付しなかった場合、意匠権は放棄されたものとみなされ、意匠権は消滅してしまいます。(※ただし、納付期限から6ヶ月以内であれば、追加の割増料金(通常納付額の2倍)を納付することで意匠権を維持することが可能です。)
そのため、意匠権を満期25年間維持しようとする場合は、毎年の登録料の納付期限をしっかりと管理することが大切です。
要注意!出願日によって存続期間が異なる?
存続期間は登録された意匠権が出願された当時の法に従って設定されているため、現在権利存続中の意匠権の中には、存続期間が現行の期間と異なるものがあります。
2020年4月1日以降に出願された意匠権は、現行の意匠法に規定された存続期間(出願日から25年)が適用されます。
2007年4月1日~2020年3月31日の間に出願されたものは設定登録の日から20年、2007年3月31日以前に出願されたものは設定登録の日から15年となっています。
ここでご注意いただきたいのは、出願日を基準にどの存続期間が適用されるかが決まる点です。
例えば、2019年3月1日に出願し、2020年5月1日に設定登録された意匠権の存続期間は、旧法に従い設定登録の日から20年となります。
自社が意匠権を持つものについては、出願の日を起点として整理し、存続期間を正しく管理しておく必要があります。
なお、特許事務所では、出願だけでなく意匠権の存続期限の管理もしていることが多いです。
自社での期限管理が難しい場合は、専門家に管理を依頼することも検討されると良いでしょう。