意匠登録の流れ

意匠登録とは、物品・建築物・画像の、形状や模様・色彩などによって美感を起こし、かつ工業上利用できるものを保護する制度です。

意匠登録の流れは、次の図のとおりです。

まずは、図面や願書などの必要書類を揃えて、特許庁に提出します。(意匠登録出願
特許庁は、出願された意匠について、方式審査・実体審査を行い、出願人に結果を通知します。

方式審査では、出願書類の不備などがチェックされます。
不備が発覚すれば補正指令が下されます。

実体審査では、意匠の新規性や創作非容易性などを観点に、出願意匠について登録要件を満たしているかを審査します。
拒絶理由がない場合は、登録査定を通知します。

出願人は、登録査定が届いたら特許庁に登録料を納付します。

その後、特許庁側で意匠の設定登録がされて、晴れて意匠登録完了となり、意匠権が発生します。

審査で登録要件を満たしていないと判断された場合には、拒絶理由を通知します。
もし拒絶理由通知書が届いた場合、出願人はこの通知に対して、補正書意見書を提出して反論することができます。
反論が認められれば、登録査定が発行されます。

拒絶理由通知書に反論しても拒絶理由が解消しなかった場合には、拒絶査定となります。
その場合には、さらに拒絶査定不服審判を請求して登録を目指すことも可能です。

意匠登録にかかる期間は?

意匠登録出願から、審査結果の最初の通知(拒絶理由通知又は登録査定)が届くまでの平均期間は8カ月~10か月程度です。

登録料を納付してから意匠の登録証が発行されるまでは、か月ほどです。

拒絶なくスムーズに手続きが進んだ場合、出願してから登録となるまでは平均か月~11か月です。

緊急性を要する場合や、外国へも出願している場合など、一定の要件を満たす場合には、早期審査制度の利用が可能です。
早期審査の申請から審査結果の最初の通知までの平均期間は1.7か月です(2019年)。

意匠登録は専門家に依頼しましょう

意匠登録の際には、意匠登録に精通している弁理士が所属している特許事務所に依頼するのがベストです。

特許事務所のホームページなどをみると、基本業務として意匠登録も掲げている事務所がほとんどですが、意匠登録に対する知識やノウハウが高い事務所に巡り会えるよう、弁理士の実績などを確認すると良いでしょう。