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組物の意匠制度について
例えば、オーディオメーカーが、新規デザインのオーディオプレイヤーと従来のスピーカーを組み合わせて新規デザインとなるオーディオ機器セットを開発したとしましょう。
プレイヤーとスピーカーが一体となって新規デザインとなる場合は、これら一式を一つのデザインとして意匠登録することができます。
これを「組物(くみもの)の意匠制度」と呼びます。
組物の意匠制度は意匠法第8条に規定されており、さらに意匠法施工規則8条と同法別表第2によって56種類の類型が対象となっています。
意匠法別表第2はこちら(ページ最下部に別表第2が掲載されています)
組物の意匠制度の対象となるのは、例に挙げた1組のオーディオ機器セットのほか、
・1組の洗面化粧台セット
・1組の自動車用フロアマットセット
・1組の収納棚セット
・1組のゴルフクラブセット などが挙げられます。
組物の意匠登録の要件
組物の意匠で登録を果たすには3つの要件を満たす必要があります。
「経済産業省令で定めるもの」であること
最初の要件となるのは「経済産業省令で定めるもの」であることです。
先に説明した1組のオーディオ機器や1組の洗面化粧台セットなどのように、意匠法施工規則と同法別表第2で定められた56種類の類型に合致していないと、組物の意匠としては認められません。
「構成物品が適当」であること
次に「構成物品が適当」であることが要件となります。
構成物品についても意匠法第8条別表第2に詳細が定められており、例えば1組の洗濯機器セットの場合、構成物品は電気洗濯機・衣類乾燥機に限られています。
対象となっていない物品を組み合わせても組物の意匠とは認められません。
「組物全体に統一感がある」こと
最後の要件は「組物全体に統一感がある」ことです。
構成物品の形状・模様・色彩・これらの結合が同じような造形処理や物語などの観念的な印象によって統一されている、構成物品が全体として一つのまとまった形状や模様になり統一感があるなどがこれに該当します。
組物に限らず、意匠とは意匠法第2条第1項において「視覚を通じて美観を起こさせるもの」と定義付けられており、全体的な統一感のない組み合わせは美観を起こさないものとして、組物の意匠が認められませんのでご注意いただければと思います。
意匠登録をご検討の際には、弁理士にご相談されることをお勧めします。