ロゴマークの保護は重要!

ロゴマークは、需要者に、企業や商品・サービスを他企業のものと見分けてもらうためのシンボルであり、無断で使用されることは大きな損失につながります。

またロゴマークの作成には、社内でコンクールを開いたりデザイナーに依頼するなど、多くの工程や費用がかかります。

そのため当然、競合先を含めて第三者に使用されるわけにはいきません。

しかし、ロゴマークを知的財産として保護していない場合、粗悪な商品を販売する第三者があなたの会社のロゴマークを盗用してパッケージに印刷し販売すれば、需要者がその商品をあなたの会社の商品だと誤認することに繋がってしまいます。

結果、シェアを奪われることで売上げ減少につながったり、第三者の粗悪な商品と自社の良質な商品とが混同され、企業や商品のブランド価値を大きく傷付けてしまうことにもなりかねないのです。

それでは、自社のロゴマークを守る、つまり自社のロゴマークが第三者によって無断使用されることを防止したり、使用を差止めるよう求めるためには、ロゴマークを知的財産としてどのように保護すればよいのでしょうか。

ロゴマークは著作権で保護できるのか?

ロゴマークと聞くと、一般的には文字や何らかの幾何学図形の組み合わせ、キャラクターの絵柄のようなものを想像されるかと思います。

さらに、企業がロゴマークを作成する際にはデザイナーに依頼することが多いため、ロゴマークを知的財産として保護するには創作物として「著作権」が適当なのではないかと思っている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、ロゴマークには創作的なデザイン表現が含まれているものが多くあります。
また著作権法は、感情または思想を創作的に表現した文芸や美術などの著作物を無断で複製することなどを禁止する法律なので、確かにロゴマークも著作物として著作権法の保護を受けるものと考えられます。

この点、創作物に対する著作権法上での保護は、創作行為により当然に、著作物を創作した時点で発生するものとされており、著作権を得るための手続は,一切必要ありません。
よって、一見、ロゴマークも著作権法上の保護だけで充分かと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、会社の事業に用いるロゴマークを知的財産として保護するには、著作権法上の保護だけでは力不足です。
その理由は、著作権法が第三者に禁止できるのは、あくまでも第三者がその著作物に依拠して、同一の、または似た著作物を複製・改変した場合などに限られてしまうためです。

つまり、偶然にも類似したロゴマークを使用している第三者がいた場合はもちろん、本当は知っていて真似たような場合であっても、そのことを立証できなければ、著作権法によって使用を差し止めることはできません。
そして立証のためには、自らが証拠を準備しなければならないため、ハードルは高いものになります。

一方、商標法では、登録商標と同一または類似の商品について第三者が類似の商標を使用している場合、偶然の類似であろうと関係なく、当然にその使用を差止めることができます。

よって、ユーザーが販売元・サービス元を誤認・混同するような紛らわしいロゴマークを使用させないために、より強力で直接的な効果を持つのは「商標権」なのです。

ロゴマークを単なるデザインとしてとらえれば著作権で保護されるように感じますが、ロゴマークをより適切に保護するのは商標権だと認識しておきましょう。

まとめ

企業や商品のシンボルと言える大切なロゴマーク。
第三者から自社のロゴマークを守るためには、商標権でしっかりと保護することが大切です。

まだ商標登録をされていない場合は、弁理士や特許事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。