近年、オンラインサービスの普及が高まり、オンラインサービスを利用した活動も増えています。そこで気になるのが著作物を使う場合です。今回は、オンラインサービスで著作物を利用する際の注意点についてご紹介します。

 

著作物について

文化庁では、以下の項目の全てを満たしたものが著作権法で保護の対象となる著作物と定義しています。
1.情報を集めたデータなどを除いた、思想または感情を表現したもの。
2.頭の中で考えたアイデアなどを除いた、思想または感情を表現したもの。
3.単なる模倣品などを除いた、思想または感情を創作的に表現したもの。
4.工業製品などを除いた、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの。

 

著作物の種類について

著作物の種類には「言語」「音楽」「舞踊・無言劇」「美術」
「建築」「地図・図形」「映画」「写真」「プログラム」など9種類あります。
・言語は、論文や小説、脚本、俳句、講演など。
・音楽は、楽曲や楽曲を伴う歌詞など。
・舞踊・無言劇は、日本舞踊やバレエ、ダンスなどの舞踊など。
・美術は、絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、美術工芸品など。
・建築は、芸術的な建造物を示し、設計図は図形の著作物です。
・地図・図形は、地図と学術的な図面、図表、模型などです。
・映画は、劇場映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオやゲームなどのソフトなど。
・写真は、グラビアなども写真の著作物の対象です。
・プログラムは、主にコンピューター・プログラムです。
この他、二次的著作物の編曲や編集著作物の百科事典、辞書、新聞、雑誌なども対象です。

 

著作物を利用する際の注意点は?

著作物を利用する前に押さえたいポイントは3つです。
1.日本で保護されているか?
2.保護期間内か?
3.例外的に「無断で使用可能」か?
著作権法の中でも一部、自由に使える場合もあります。情報の信頼性を確保するために著作権を尊重して利用する際には、著作権者に承諾を得る必要があります。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回は、オンラインサービスで著作物を利用する際の注意点についてご紹介しました。今年度の教育現場では、授業の中で新聞記事などの著作物を著作権者の許諾がなくても協会に補償金を支払うことで無償にて使用することを認める事例もあります。ですが、2020年度のみ認めるものだということも忘れないでください。。