知的財産にも『セカンドオピニオン』を

セカンドオピニオンという用語が最も使われるのは、医療業界でしょう。

ある傷病について、かかりつけ医ではない医師の診察を受け、別の切り口での治療法を見出したり現在の方針が間違っていないことを確認する意味で、セカンドオピニオンは有用に活用されています。

知的財産においても、最近ではセカンドオピニオンの活用が有効とする意識が浸透しつつあります。

知的財産は特に専門的な知識と経験が必要であり、権利化の実現や侵害の判断などグレーゾーンとなる部分が多いため、セカンドオピニオンとして別の弁理士の見解を求めることは非常に有効なのです。

知的財産において特にセカンドオピニオンが活躍するのは、拒絶理由通知を受けた場合の対応でしょう。

ある弁理士からは「拒絶理由の解消は難しい」と言われてしまったとしても、別の切り口を持つ弁理士であれば解消への糸口をつかみ登録実現への望みが持てる場合があります。

1人の弁理士の見解・回答だけで納得をせず「本当にその見解は妥当なのか?」に疑問を持ってセカンドオピニオンを活用することは、拒絶理由通知への対抗だけでなく、出願前の検討段階においても現状の見解や方策が妥当なのかを判断して登録への精度を高めることに有効だと言えます。

 

セカンドオピニオンに向いている特許事務所は?

最近では、別の特許事務所が受け持っている案件をセカンドオピニオンとして対応する特許事務所が増えています。

知的財産の業界だけでなく、医療業界などでもセカンドオピニオンという用語が浸透したため、社会全体がセカンドオピニオンを活用することに抵抗がなくなっているという風潮の表れでしょう。

メインで案件を受け持っている特許事務所としても、セカンドオピニオンを活用して別の見解を得たり、現状の見解や方策が良好であると確認できることは、クライアントである企業の利益につながるため有益なことと捉える柔軟な思考が浸透しつつあります。

セカンドオピニオンとして特許事務所を選ぶ際には、専門的な知識と経験を豊富に積んだ弁理士が所属していることは当然ですが、何よりもクライアントのためを第一に考えている特許事務所を選ぶのがベストでしょう。

拒絶理由通知を受けて登録が困難だという場面において、ある弁理士が自身の経験則から「不可能だ」と結論を出したとしても、クライアントの立場にしてみれば「そこを何とかして欲しい」と考えるのは当然のことです。

知的財産のセカンドオピニオンを選ぶ際には、クライアントに寄り添った見解や方策を提供し、クライアントの利益を最優先することができる特許事務所を選びたいものですね。