言葉としてはよく聞くけれど、著作権について説明できるほど理解されている方は少ないのではないでしょうか?

著作権といえば、本の作者や音楽の作曲家に与えられるイメージかもしれませんが、実際はもっと私たちの身近な物にも著作権は与えられています。

こんな著作権についてくわしくみていきます。

 

著作権が生じる著作物ってどんなものがあるの?

 

著作権法に規定されている著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの」とされています。

この著作物を具体的にあげていくと小説、脚本、論文、音楽(曲、歌詞)絵画、版画、彫刻、写真、映画などや、

建築(芸術的なもの)地図や図面、模型、舞踊(振り付け)、プログラム(コンピューターのプログラム)等も著作物と認められることがあります。

自分で考え,感じたことを自分独自の方法や工夫で言葉、絵、音、表現などの形であらわしたものであれば、どのようなものであれ著作物に該当する可能性があります。

また、優れた物にだけ著作権が与えられるイメージがあるかもしれませんが、上手・下手などに関わりなく認められるのが著作権です。

 

著作権の権利とは?

そのように多岐にわたる物に与えられる著作権ですが、その権利としては大きく二つに分けられます。

 

一つ目は「著作人格権」で、著作物を作った人の人格的な側面を保護するための権利で、

作品を公表するかしないか、公表するならどのようにするかを決めることができる公表権、

氏名を表示するのかしないのか、表示する場合は本名でするのかペンネームでするか等を決める氏名表示権、

著作物を他人に勝手に変えらることを防ぐことができる同一性保持権があります。

 

二つ目は「著作財産権」で、著作権者が著作物を利用することで得ることができるであろう財産を適切に保護するための権利です。

他人が勝手に、著作物をコピーしたり、展示されたりした場合、著作権者は困るわけです。

そこで、このような無断で著作物を使用されないように、著作権者にはさまざま権利が認められています。

これをまとめて「著作財産権」といいます。

具体的には、複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・公の伝達権・口述権・展示権・頒布権・譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権・二次的著作物の利用権が認められています。

 

おわりに

著作権というものは音楽家や芸術家など専門的な人だけではなく、一般の人にも実は関係していて、

人の作ったものを勝手に使用することや広めることは著作権に反する事が解りました。

著作権をもっと身近なものと認識し、ビジネス等活用できる場面では積極的に活用してみてください。

その一方で普段から他人の著作権を侵害していないか意識的に注意できるようにできるといいでしょう。