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特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたとき、「登録が難しいならあきらめるしかないか…」、「このブランド名はもう使えないのかな…」などと思われたことはございませんか。
確かに「拒絶理由通知書」は書類名や書かれている内容はかたい文章ですが、よく内容を理解して適切な方法をとることで、登録できる可能性があります。
ポイントは、(1)拒絶の論点を正面から捉え、(2)補正書で実体を整えるか、意見書で法的・実務的に反論するかを見極めること。
この記事では、とくに意見書の書き方を実務目線で解説します。
意見書とは
意見書とは、特許庁から届く「拒絶理由通知書」に対して、出願人の見解を述べるための書類です。
いわば、審査官との“対話の場”であり、審査の方向性を左右する非常に重要な手続きです。
拒絶理由通知に対する対応方法には、手続補正書と意見書の2種類があります。
手続補正書は、指定商品・指定役務を削除して限定するなど、実体を修正する書面です。
たとえば、先行商標と一部の商品・役務が重複しているとき、重複している商品・役務を実際に使用しない場合には、該当部分を削除することで拒絶理由を解消できることがあります。
一方、意見書は主張と立証で勝負する書類です。
「本願商標と引用商標は類似していない」「この商標は商品の品質や産地を直接的に表すものではない」など、審査官の判断に対して法的・実務的な観点から反論を行い、登録の妥当性を主張します。
意見書を書く前に
応答期限の確認
拒絶理由通知に対する応答には法的な期限が設けられています。
この期限を過ぎた場合には、所定の手数料で延長申請を行う必要があります。
なお、日本国内の法人や個人による出願の場合、通常は通知送達日から40日以内が応答期間です。(外国出願人の場合は3か月の場合もあります。)
提出期限は厳格に管理する必要があります。
作成スケジュールを逆算し、必要な資料収集や確認の期間も見込んでおきましょう。
拒絶理由の検討
意見書を作成する前に、審査官はなぜ拒絶したのかを正確に理解することが不可欠です。
拒絶理由通知書を丁寧に読み込み、引用商標・指定商品役務・法条文・審査基準をすべて確認しましょう。
ここで審査官の論点に正面から対応することが重要です。
論点のずれた主張をしても、審査官の心証には響かず、判断を覆すことはできません。
まずは「どの点を問題視しているのか」「どのような証拠や判断基準が使われているのか」を冷静に整理することが成功の鍵です。
主な拒絶理由の解説
6条1項及び2項での拒絶理由が通知された場合
例えば、6条1項及び2項の拒絶理由が通知された場合、「指定商品・指定役務が明確でないか、区分が間違っているもの」として拒絶を受けています。
基本的には、審査官が補正案を提示しているケースが多いため、補正案の通りで保護したい商品が守れるのであれば、補正案に従って手続補正書を提出することが考えられます。
一方、補正案が意図したものと異なる場合には、意見書の中で商品の説明をすることが考えられます。
3条1項柱書での拒絶理由が通知された場合
3条1項柱書では、出願人が、出願した商標を実際に使用するか、又は使用の意思や予定があるのか、疑義がある場合に通知されます。
手続補正書を提出し、指定商品・役務の数を減らしたり、意見書を提出し、使用意思の宣誓書や使用証拠を提出したりすることによって、拒絶理由が解消するケースがあります。
3条1項各号での拒絶理由が通知された場合
3条1項各号では、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することができない商標(=識別力のない商標)と判断された場合に通知されます。
例えば、商品の産地、販売地、品質、役務の提供の場所、質など、商品・役務の特徴を認識させるにすぎない商標や、商品・役務の宣伝・広告文句として一般的に使われている商標などが該当します。
このときは、審査官が示した根拠となるサイトを確認したうえで、「出願商標が直接的に、審査官が提示した意味合いを表したものでない」ことを真っ向から反論することが考えられます。
また、他の拒絶理由が送達されていない場合には、法令上のリスクの有無を個別確認のうえで、そのまま使用を継続したり、ロゴ図形を付けて再出願したりする方法もあります。
4条1項11号での拒絶理由が通知された場合
4条1項11号では、出願した商標が、他人が登録している商標と類似して(似て)おり、かつ、指定商品・指定役務が抵触していると判断された場合に通知されます。
ここで、4条1項11号の拒絶理由通知書には、類似と判断されている相手方の登録番号しか記載されていないことに注意が必要です。
まずは引用商標を確認し、そこから意見書(反論)又は手続補正書(削除)をするのか検討しましょう。
意見書の場合、出願している商標と他人の登録商標とは似ていないことを主張することが考えられます。
その他、手続補正書を提出し、出願している商標の指定商品・指定役務から、他人の登録商標と同じ類似群コードの指定商品・指定役務を削除する補正をすることも方法として考えられます。
他人の登録商標と類似群コードは、以下のリンク先から引用された他人の商標(引用商標)の出願番号又は登録番号を入力することで確認することができます。
特許情報プラットフォーム[商標番号照会](外部サイトへリンク)
4条1項16号での拒絶理由が通知された場合
4条1項16号では、商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標に該当する場合に通知されます。
このとき、手続補正書を提出し、指定商品・指定役務を適切なものに補正すれば、拒絶理由が解消します。
拒絶理由通知書に補正案が示されている場合が多いため、補正案に問題がない場合には、それに従って補正しましょう。
書式的事項
意見書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須となっている部分のうち、【あて先】の審査官名や、【事件の表示】の商標登録出願の番号は、特許庁からの拒絶理由通知書に記載がされているものです。
また、【商標登録出願人】部分は、基本的には出願書類と同一の内容です。
【意見の内容】に、自由記載で反論を記載します。
上記の通りに意見書の書式部分をまとめたうえで、【意見の内容】に記載するものを次に決めていきます。
内容事項
今回は、意見書を提出する機会の多い、3条1項各号拒絶と4条1項11号の拒絶理由が通知された際の、具体的な反論内容についてご紹介していきます。
3条1項3号は上述の通り、自己の商品等と他人の商品等とを区別することができない商標(=識別力のない商標)と判断された場合に通知されます。
このとき、拒絶理由通知書にて審査官は、「本願商標からは、〇〇〇という意味合いを表すものとして認められ、実際に同様の意味合いとして使用している実情がある。」という内容で拒絶理由を知らせます。
このとき、果たして本当に本願商標から〇〇〇という意味合いを直接認識させるものか、それとも、商品又は役務の特徴等を間接的に表示させるものかを検討する必要があります。
意見書では、「直接的な意味合いを生じない」という方向に持っていく必要があるため、本願商標から、〇〇〇という意味合いまでに、何個もステップが入り、乖離がある点を主張します。
例えば、生じる意味が漠然としているかどうか、言葉の組合せに独自性があるか、複数の概念が生じるかどうか、を中心に、間接的な意味合いであることを検討・主張します。
4条1項11号では、上述の通り、他人が登録している商標と似ており、かつ、指定商品・指定役務も似ていると判断された場合に通知されますが、拒絶理由通知書には、相手方の登録番号しか記載されていません。
そのため、まずは特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等で引用商標を確認し、そこから対応を考えます。
今回は意見書での反論の際の検討ポイントですが、基本的に商標の類否は、①外観(見た目)、②称呼(読み方)、③観念(意味合い)の類否を総合的に判断して、商標全体の類否を決めていきます。
そのため、もし称呼が同一又は類似の引用商標が発見されていたとしても、見た目や想起される意味合いが異なることを強く主張し、合わせて同様の過去の審決例や判例を示すことによって、説得力のある意見書が作成できます。
また、出願商標が全体で判断されるか、一部分を抽出して判断されるか、というベースを作ることも大切です。
例えば、商品「クッキー」について、「ABCくっきぃ」という商標を出願したとします。
ここで「ABC」という商標が引例となって拒絶理由通知書が送達されたと仮定します。
このとき、審査官は「くっきぃ」部分が指定商品「クッキー」の一般名称であることから捨象して、「ABC」部分のみを分離・抽出して審査したと考えられます。
但し、意見書の反論においては、“出願商標は「ABCくっきぃ」と全体で判断されるため、引用商標「ABC」とは類似しない“と反論する必要があります。
このときに、過去の判例を参照しながら、なぜ分離して判断せずに、商標全体で判断するべきなのかを説明する必要があります。
【意見の内容】のミニひな形
簡易的なミニひな形です。
意見書は自由記載のため、特に形式はありませんが、下記のように項目ごとに番号を振って流れ良く記載することで、審査官にとってもわかりやすい意見書になると考えます。
【あて先】特許庁 審査官 ○○ 殿
【事件の表示】商標登録出願第○○号
【出願人】○○株式会社
【意見の内容】
1.拒絶理由の整理(条文・論点を1~2文で)
2.判断枠組み(例:4条1項11号→外観・称呼・観念/全体観察と分離抽出)
3.個別の比較検討(例:4条1項11号→引用商標との比較)
4.補助主張(過去判例・取引実情 等)
5.結論(拒絶理由は妥当でない旨)
【ポイント】ここだけは押さえて!
拒絶理由通知書が届いても、すぐにあきらめる必要はありません。
ただし、論点を見誤ったり、期限管理を怠ったりすると、挽回のチャンスを逃すおそれがあります。
次の3点を押さえておきましょう。
- 期限管理の徹底
→応答期限は厳格に定められています。延長が可能な場合もありますが、余裕をもって準備を始めましょう。 - 拒絶理由の正確な把握
→どの条文に基づく拒絶なのか、審査官が何を問題視しているのかを冷静に読み解くことが第一歩です。
論点のずれた主張では、いくら丁寧に書いても伝わりません。 - 主張(意見書)と補正(手続補正書)の使い分け
→論理的に反論すべきか、指定商品・役務を補正すべきかを正しく判断することが、登録への近道です。
手続補正書と意見書を適切に組み合わせることで、拒絶理由が解消するケースは少なくありません。
商標の意見書は、法的な判断や文章の構成次第で結果が大きく変わることがあります。
特に、慣れていないと論理の組み立てや法的根拠の示し方が難しく、専門的な知識や経験に基づくノウハウが求められる分野です。
そのため、判断に迷ったり、反論の方向性に不安があるときは、早めに弁理士へ相談されることをおすすめします。




