国内商標登録の手順を知ろう!

新たに会社を立ち上げたり、新しい商品・サービスをスタートさせる際などには、
「会社名」や「商品名」、「サービス名」を決めることになるかと思います。

無事ネーミングが完了したら、「商標登録」されることをお勧めします。

ビジネスをスムーズに進めるうえで、
商標登録を済ませていることによる大きなメリットが期待できるからです。

しかし、商標登録をしようと思っても、
どの様な手順を踏むことになるのかが良くわからないと、
なかなか手を付けられないという方も多いのではないでしょうか、、。

そこで、本記事では、国内で商標登録をする際の手順について解説いたします。

国内商標登録の手順

では、順を追って国内における商標登録の手順を説明していきます。

 

1.「商標調査」

商標調査とは、
同じ商標や類似した商標がすでに登録されていないかを事前にチェックしておく重要な作業です。

自力で商標登録される場合は、
特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)で登録したい商標について検索してみましょう。

事務所へ依頼される場合は、
出願前の調査を無料で行っている事務所もございますので、
事務所を探される際にはこちらも併せてご覧いただくとよろしいかと思います。

 

2.「商標登録出願」

特許庁に対して、登録したい商標について商標登録願を提出します。

商標登録願は紙媒体での提出か、インターネットでの提出ができます。

紙媒体で提出する場合は、
知的財産相談・支援ポータルサイトより様式をダウンロードできます。
(特許庁のホームページからもジャンプすることができます。)

商標登録願が完成したら、
特許庁または主要郵便局で出願費用分の特許印紙(特許庁へ納める印紙)を購入して、
商標登録願の余白部分や別紙などに貼り付けて添付し、特許庁に郵送します。

インターネットにて出願する場合は、
電子出願ソフトサポートサイトをご参照ください。

 

3.「出願公開」を待つ

出願公開とは、特許庁が新たに出願を受け付けた商標を公開する制度です。

公開は、毎週火曜日に「公開商標公報」という形でおこなわれます。
インターネットからも閲覧可能で、出願から概ね1ヶ月程度で公開されます。

よろしければ、公報発行サイトをチェックしてみてください。

 

4.「審査」

特許庁の審査官が、出願された商標について、
商標としての要件を満たしているかなどを審査します。

ここで審査に合格すれば登録査定の通知を受けます。

登録査定を受けたら、登録料を納付することで特許庁の商標原簿に登載され、
商標登録が設定されます。

もし審査に合格できなかった場合は、
拒絶理由通知という不合格通知を受けることになりますが、
意見書手続補正書などの提出によって、
拒絶理由通知書に対して意見を述べることや出願内容を補正することが可能です。

拒絶理由通知を放置したり、意見書や手続補正書などでも拒絶理由を解消できない場合は、
拒絶査定を受けることになります。

拒絶査定を受けた場合でも「拒絶査定不服審判」を請求したり、
さらに拒絶された場合でも「審決取消訴訟」を請求することでそれぞれ対抗可能です。

ここまでで拒絶理由を克服できなければ拒絶査定が確定し、
克服できれば登録査定を受けて商標登録に至ります。

 

5.登録査定を受けたら「登録料」を納付

上述の通り、無事「登録査定」が出たら、
特許庁へ登録料を納付し、受理されることで実質的に商標登録が完了し、
商標権が発生します。

登録料を納める期間は、
登録査定が出てから30日以内となっておりますので、ご注意下さい。

商標権は、10年ごとに登録料を納め続けることで、
半永久的に存続させることができます。

しかし、継続して3年間国内において当該商標が使用されていないと、
他者による「不使用取消審判」が認められ、
登録料納付の有無に関わらず、商標登録が取り消されてしまう可能性がありますので、
注意が必要です。