「特許取得しました!」などの表示を見たら、
「あ、何かすごいアイデアを生み出したのだろうな」と思いますよね。

特許を取得するためには、アイデアやひらめきは大切なポイントとなります。

しかし、ただ良いアイデアやひらめきであれば、
特許を取得できるというわけではありません。

本気記事では、「特許」として認められるための条件などについてご紹介します。

特許取得には高いハードルがある?

上述の様に、特許を取得するためにはアイデアは大切です。

様々な創意工夫によって斬新なアイデアを生み出すと、
「これは特許を取得できるのでは?」
と考えることがあるかもしれません。

ふとしたひらめきが「特許」となり、商品化して、
莫大な財産を得たというケースも数多く存在しますが、
実は「特許」として認められるためには満たすべき6つの条件があります。

あるアイデアが特許として認められるには、
少なくともこれら6つの条件全てをクリアする必要があるのです。

それでは、その条件とはどのようなものなのでしょうか?

以下、詳しくご紹介していきます。

特許権を得るための6つの条件とは?

まず第1の条件は、発明であることです。

それくらいは知っている、という方も多いかもしれません。

しかし、この「発明」にはしっかりとした定義があり、
特許法によって、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
とされています。(特許法第一章第二条)

例えば、自然法則を発見したとしても、
単なる発見は技術的思想の創作にはあたりません。

また、自然法則を利用しない計算方法や暗号、
商取引のルール、ビジネスモデルそのものは、
発明には該当しません。

いくら斬新なアイデアであっても、
それが特許法の定義づけている発明に該当していなければなりませんので、
注意が必要です。

 

第2の条件は産業上利用できることです。

そもそも、特許法が目的とするものは「産業の発達」です。

産業の発達に寄与するような技術等の発明を公開し、
その見返りとして得られるのが「特許権」である、
とお考えいただければよいかと思います。

そのため、例えばビールのおいしい飲み方などの、
個人の趣味・嗜好のような産業の発達になんら寄与しないものは発明とは認められず、
特許とはなりません。

 

第3の条件は、「新規性があること」です。

逆に言いますと、新規性を失ったものは特許をうけることができません。

では、どの様な場合に新規性を失ってしまうのでしょうか?

例えば、
・既に発明内容を使用した商品の販売が始まっている場合
・学会などで公表してしまった場合
などは新規性を失っています。

他には、
・刊行物等に記載してしまった場合
・自社Webサイト上で公表してしまった場合
なども新規性を失っているとされます。

また実は、
・家族たった1人にその発明について話してしまった場合
でも、その時点で新規性は失われているとされますので注意が必要です。

この様に、
秘密保持義務を負っていない第三者が、
いつでもその発明内容を知ることができる状態になった時点で、
その人数に限らず、「新規性」が失われたということになります。

ですので、特許出願前の段階では、
発明について他人に話さない・公表しない
などの注意が必要です。

※万が一、特許取得を検討中の発明について、
新規性を失っている可能性がある場合には、
状態によっては救済措置が適応されますので、
お早めに弁理士や特許事務所へご相談されると良いかと思います。

 

第4の条件は、「進歩性があること」です。

例えば、従来の技術に少し手を加えただけの技術などに特許を与えてしまうと、
産業の発達を阻害するおそれが生じます。

そのため、従来技術からは想定されない要素や、
従来技術にない工夫を含むもの進歩性が、
特許を許される発明となります。

 

第5の条件は、「公益を害さないこと」です。

どんなに斬新で独自性のあるアイデアでも、
例えば「偽札を製造する技術」などのような、
公序良俗に反する技術は特許として認められません。

 

第6の条件は「先願であること」です。

「先願」、つまり先に特許庁へ特許出願を行う必要があります。

ここで「先に」とは、
「同じ発明内容を特許出願する他者よりも先に」という意味です。

我が国では、二人以上が同じ発明をした場合、
実際に発明したタイミングにかかわらず、
先に出願した者に特許権を与える決まりになっています。先願主義

この決まりにより、
「先に発明したのはAさんなのに、
Aさんよりも早く出願したBさんに特許権が与えられる」
などということも起こります。

競争の激しい分野においては、有用な発明をした場合には、
一刻も早く出願したほうが有利といえる場合が多いでしょう。

少なくとも、これら6つの条件すべてを満たしていないと、
どんなに素晴らしいアイデアでも特許として認められないので注意しましょう。

まとめ

ここまでお読みいただいて、
「特許取得はかなり厳しそうだな、、。」
と思われてしまったかもしれません。

確かに、特許取得は容易にできることではありません。

しかし、狙う権利範囲の調整や、使える制度を駆使するなど、
特許取得には様々な方法があります。

ご自身の発明やひらめき、アイデアについて、
「これ、特許取れるのかな?」と少しでも悩まれた際には、
ぜひ一度、弁理士や特許事務所へご相談いただくことをお勧めします。