製品のデザインを守る方法に「意匠登録」がありますが、
権利を取得するまでには時間と費用がかかります。

本記事では、意匠登録をすることにはどんなメリットがあるのか、
どのくらいの期間や費用がかかるのかについて、わかりやすく解説いたします。

意匠登録までにかかる期間

特許庁の発表した「特許行政年次報告書2020年版」によると、
2019年度における、
国内での意匠登録出願から一次審査通知までの期間は平均6.0か月
出願から最終結果までの期間は平均6.8か月でした。

(特許庁「特許行政年次報告書2020年版」より)

 

意匠登録にかかる費用

特許事務所へ依頼をした場合、
その手数料や特許庁への出願料・登録料(第1年目)を含め、
10万円~15万円程度かかるのが一般的と言えます。

なお、全て自力で手続き等を行った場合にかかる費用は、
特許庁へ納める費用のみとなりますので、
意匠登録出願料16,000円+登録料(第1年目)8,500円=24,500円となります。

しかし、意匠登録出願時には、
所定の様式に沿った願書や図面の作成が必要であったり、
一次審査の際に「拒絶理由通知」が届いた場合、意見や反論を行う必要があります。

ですので、専門家である弁理士や特許事務所へ依頼することをお勧めします。

意匠登録料について

意匠権は、毎年登録料を特許庁へ納めることで、
最長25年間存続させることができる権利です。

審査の結果登録査定となった場合、
第一年目の登録料を納めることで、実質の意匠登録完了となります。

登録料は、
第1年~第3年まで・・・毎年8,500円
第4年~第25年まで・・・毎年16,900円
となっており、任意の年数分の登録料を段階的に納めることも可能です。

登録料を納めないと、登録日から25年たっていなくても、
意匠権は消滅してしまいますので、登録料の納付には注意しましょう。

なお、登録料支払い期日が迫っても、特許庁から通知などは来ません。
しかし、特許事務所へ依頼をして意匠登録をした場合、
登録料支払い期日の管理等は、特許事務所がしてくれるケースが一般的です。

 

意匠登録のメリット


まず、意匠権を取得すると、
同一デザインの製品はもちろんの事、類似するデザインの製品についても、
意匠権者の許可なく製造・販売等が出来なくなるので、
他社による模倣を防ぎ、デザインを守ることが出来ます。

もし、他社が登録意匠と同一・類似のデザインについて
実施(製造、販売等)をしていた場合、差止請求で侵害停止を求めることや、
損害賠償を求めることが可能です。

他社に対して、登録意匠の実施を許諾する場合には、
実施許諾(ライセンス契約)を行い、ライセンス収入を得ることも出来ます。

また、意匠登録を認められたということは、
従来ないデザインであると特許庁に認められたことになり、
お客様からの信頼向上にもつながります。

さらに、設計者やデザイナーなど製品のデザインに関わった方々、
経営者や販売者の自信となり、仕事への士気向上にもつながると考えられます。

意匠登録の期間と費用がデメリットに

上部でもご説明しましたが、意匠登録の出願をしてから意匠権が発生するまでには、
時間がかかります。

ですので、他社へのけん制のために、
製品パッケージや商品ページ等へ「意匠登録済み」等の記載を早くしたい、
という気持ちもあるかもしれませんが、少し待たなければなりません。

※特許庁より「登録査定」が出た後、
第1年目の登録料を納めるまでは、意匠権は発生していませんので、
製品などに「意匠登録」等の記載をする行為は虚偽表示となってしまいます。
ご注意下さい。

そんな場合には、出願後~登録されるまでの期間は、
意匠登録出願中」などと表示しておきましょう。

また、意匠登録には費用もかかります。

こちらも上部にてご説明しましたが、
登録料を納めることができないと意匠権は消滅してしまいますので、
注意が必要です。

まとめ

本記事では、意匠登録を取得することでのメリット・デメリットをご説明しました。

意匠登録には、確かに費用や時間がかかります。
しかし、デザインを保護することで、それをビジネス戦略にも活用できますし、
それ以外にも、お客様からの信頼や評判、そして社員の士気を高める効果も期待できます。

新製品を開発する際には、意匠登録を検討してみてはいかがでしょうか?