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日本国内で取得した特許権は、海外でも有効なのでしょうか?
海外での事業を展開している企業さんにとって、海外で模倣品等が出回ることはとても重大な問題ですが、
模倣品を排除しようにも、特許権などの権利を行使できなければ、
なかなか解決することはできないかと思われます。
本記事では、海外でも特許権を有効にする方法についてご説明いたします。
海外でコピー商品?!特許権は海外では無効!
まず、タイトルである「日本で取得した特許権は海外でも有効?」に対する回答ですが、
結論から言ってしまうと、国内で取得した特許権は、海外では無効です。
特許権を含む知的財産権は、
「属地主義」によって、特許権を取得した国内でのみ効力が認められ、
権利取得した国外においては有効ではありません。
そのため、日本国内でのみ特許を取得したとしても、海外での模倣を抑制することは難しいです。
例えば、
日本で特許を取得した自社の技術Aを使用したビジネスを、「アメリカでも展開していきたい」と思い、
米国では特許権を取得していない状態で米国進出した場合です。
この場合、もし、アメリカで自社の技術Aをマネされてしまっても、
残念ながら、権利行使することはできません。
このような事態を防ぐためには、海外における特許権の取得を検討する必要があります。
「属地主義」とは?
簡単に言うと、「法や権力の及ぶ地域的範囲を国内全域のみとする」というものです。
日本の法律は、基本的に「属地主義」に基づいているため、
法や権利の及ぶ範囲は日本国内にとどまります。
知的財産権も属地主義に基づき、権力の及ぶ範囲は国内全域のみとなっています。
海外でも同じで、各国ごとに、必要な知的財産権を取得する必要があるのです。
代表的な海外での特許取得ルートは2通り
上述のように、海外において自社や自身の特許権を保護するには、
対象となる国において、特許権を取得するほか方法がありません。
海外において特許権を取得する方法には、
主に「パリルート」と「PCTルート」(国際出願と言われるもの)の2種類があります。
パリルート
パリルートは、国内での特許出願から1年以内に、パリ条約で規定された優先権を主張して、
対象国に対して直接特許を出願する方法です。
各国が指定する言語に翻訳した願書を、各国の特許庁へ提出する必要があります。
パリ条約に加盟している国が対象となり、通常想定される国すべてに対して、こちらのルートが使用できます。
また、出願国数が少ない場合は、PCT出願より低費用にて出願できるケースが多いです。
PCTルート(国際出願)
PCTルートは、特許協力条約(PCT)に基づき、
日本の特許庁を経由して約153カ国の加盟国(2021年2月時点)に対し出願する方法です。
「国際出願」と呼ばれるように、特許の出願予定国がPCTの加盟国である場合、
国内の特許庁へ出願すれば、諸外国の特許庁へ一括して出願することができます。
一括されるのは“出願“であり、”審査“は各国ごと行われるため、”審査結果“も国ごととなりますが、
出願のタイミングにおける各国の指定言語への翻訳や、各国の特許庁へそれぞれに手続きをする、
という手間を省くことができる点が、PCTルートの大きな利点です。
また、国内における出願日から30~31ヶ月の期限が与えられるため、
出願する国が未定の場合にじっくりと検討することができます。
なお、国際出願でも“審査”は各国ごとに行われるとご説明しました。
“出願”後、実際に権利化を図るためには、30~31ヶ月の期限までに、各国に「移行手続き」をしなければなりません。
「移行手続き」とは、出願内容に関する資料を各国の認める言語に翻訳して、各国の特許庁へ提出することです。
(各国ごとに審査が行われるということは、各国の特許庁にて、出願内容について理解してもらう必要があります。
そのため、各国の審査官が読める言語で書かれた資料にする必要があるのです。)
そのため、「移行手続き」の際には、資料の翻訳費用や現地の特許事務所へ支払う費用、
各国の特許庁へ支払う費用がかかります。
どちらのルートを選択するかは、出願予定国の数、希望する国によって選択すると良いでしょう。
ただし、いずれのルートにおいても、
「国内で認められているので海外でも認められるという訳ではない」ことは留意しておきましょう。
まとめ
・特許権含む知的財産権は、取得した国内でのみ有効なため、各国ごとに権利を取得する必要がある。
・海外への代表的な特許出願ルートは、「パリルート」と「PCTルート」。
・出願予定国やその数などを考え、「パリルート」と「PCTルート」どちらを利用するか検討すると良い。