特許関係の料金

特許取得のためには、かなりの費用が掛かります。

特許事務所に依頼をする際には、事務所に支払う手数料として数十万円。
そして、特許庁に対しては印紙代を収める必要があります。

特許取得に関する手続きには、各手続きをおこなう際に特許庁に対して、
所定の手数料を納付する必要があり、これを「印紙代」と言います。

この印紙代は、自分で特許出願しても、事務所に依頼をしても、また、どの事務所に依頼
をしても、公平に同額を収める必要があり、これだけでもかなりの額となります。

大きな費用を収めるタイミングとしては2回あります。

まず一回目は、特許庁に出願した後、「審査を開始してください!」とお願いをする際の、
出願審査請求」をする時。

二回目は、審査を終え、無事特許が認められた後、特許権を発生・維持させるための、
特許登録料/維持費」を収める時。

「出願審査請求」にかかる費用としては、約15万~20万円
特許登録査定が出た際には、特許を維持していくことを考えると、
特許料10年分で約20万~30万円かかります。

特許取得に関する手続きには、各手続きをおこなう際に、特許庁に対して、所定の手数料を
納付する必要があります。

しかし、ここまでお読みいただき、
じゃあ、特許取得は我が社には難しい。あきらめよう、、。
と思わないでほしいのです!

なんと、中小・ベンチャー・スタートアップの事業者さんは、
費用を減らすことができる可能性があります!

以下、詳しくご紹介していきます。

特許関係料金減免制度とは?

ここまで、特許取得には、各段階の手続き時に手数料(=印紙代)の納付が必要となり、
それはかなりの額になってしまう、とご説明しました。

各手続きの料金は、先に説明したとおりですが、手続き費用の軽減によって、特許取得の
活性化を図るために、一部の手続き料金に関する減免制度が用意されています。

減免対象となると、特許庁の手続きに係る費用が免除されるか、1/2または1/3に軽減されます。

これを「特許関係料金減免制度」と言います。

減額の例を以下の通り示します。


設立後10年未満であり、かつ、資本金3億円以下である企業、または、従業員数が
20人以下の企業(業種によって規定の人数は変動します)の場合、1/3になります。
(大企業が資本の企業の場合、要件に当てはまらないため要注意。)

また、設立後10年未満でもない、従業員も20人以上いる、という場合でも、
1/2にできる可能性があります。(中小企業として減免対象者に該当するには、中小企業法、
及び政令で定められる中小企業の定義(資本金、又は従業員数)に該当する必要があります。)

上記のように、中小・スタートアップ・ベンチャーの事業者さんでなくても、法人税非課税
の企業、個人事業主の場合、個人所得税/市町村税非課税の方も、減額または免除となる制度
もあります。

さらに、大企業が資本の企業の場合でも、研究開発型の中小企業(研究開発費の比率が3%以上
を占める中小企業)の場合は、減額の対象となりますし、大学も減額を受けることができます。

実際どのくらいの費用感になるのか?

減免を受ける前と後を、以下の通りまとめました。

1/3、1/2の減額を受けることができた場合、かなり安くなることがお分かりいただける
のではないでしょうか。

 

減免の適応を受けるための手続きは面倒ではないのですか?

結論から申し上げまして、非常に簡単です。

従来は、減免を受けるにあたり、「自身が減免対象であるか否かを示す証明書等の
減免申請に関する書類」を、特許庁に提出する必要がありました。

しかし、2019年4月1日以降に審査請求をする特許出願については、この書類を
提出する必要がなくなりました。

現行では、各種請求の書類に、「手数料に関する特記事項」として減免を受ける旨を
記載するのみで、減免を受けることが可能となっています。

つまり、
非常に簡単に、特許庁への手数料を、大幅にカットすることができるようになった
ということです。

依頼した特許事務所さんによっては、依頼者の方から言わないと気付かない、ということも
あるかもしれませんので、印紙代の減額に対し、積極的に弁理士や特許事務所へご相談される
ことをお勧めいたします。