出願人とは?

特許出願の際には、特許願に「出願人」を記載します。

「出願人」とは、特許権が成立した後、その特許の「特許権者」になる人や会社です。

特許権者は、その発明を実施したり、他者にライセンスしたりすることができます。

誰が出願人になれる?

原則は発明者が「特許を受ける権利」を有し、出願人になることができます。

ただし、会社などの業務の範囲内でなされた発明は「職務発明」といい、会社が出願人になることが認められています。

職務発明は、会社の設備や蓄積されたノウハウがあって完成するものなので、多くの会社では、職務発明に関する特許の出願人は会社とする旨を取り決めています。

その代わり、出願人が会社となる場合、発明者は相当の利益を受けることができます。

なお、発明者の同意なく他人が出願した場合は、特許権を取得することはできません。

出願人や特許権者を変更することは可能?

「特許を受ける権利」も「特許権」も、他人に譲渡することが可能です。

出願前であれば、発明者全員の同意があれば、当事者間の契約によって特許を受ける権利を他人に継承することができます。

特許出願中や、特許権取得後でも、出願人・特許権者全員の同意があれば、出願人や特許権者の名義を変更することができます。

ただし、特許庁での手続きが必要なので、初めから特許権者となるべき人が出願人になった方がよいでしょう。

共同出願について

共同で発明を完成させた場合には、発明を完成させた人全員が発明者となり、特許を受ける権利を有します。よって、原則複数の人や会社が出願人になります。そのような出願を共同出願といいます。

共同出願をした場合、特許権成立後には、特許権者それぞれが発明を実施することができます。

しかし、他者にライセンスしたり、譲渡したりする場合は、特許権者全員の同意が必要になります。

つまり、共同出願をすることによって、特許権の活用方法が限定されてしまうケースもあるので注意が必要です。