1.情報提供制度とは?

情報提供制度とは、特許庁に係属している特許出願に対して、新規性や進歩性等がない、すなわち、拒絶理由を有することについての情報を特許庁に提供することができる制度です。情報提供は、特許権付与後にも行うことができます。

情報提供は、匿名で行うことができるため、特許出願人又は特許権者に、自分が情報提供を行ったことを知られる心配はありません。

なお、情報提供で提出できる資料は、「書類(インターネット等の電子技術情報も含む)」に限られるため、例えば、ある装置の動作を撮影したビデオテープやCDを提出することができません。また、審査官に直接電話して、口頭で情報を伝えることもできませんので、必ず「書類」という形で提出する必要があります。

 

2.情報提供制度の活用方法

情報提供制度は、「第三者の権利化を未然に防ぐ」ために最も活用されています。

例えば、自社の製品開発に先駆け、同技術分野の特許文献を調査した時に、自社が開発しようとしていた製品に関する技術と同じような技術が既に他社の手で特許出願されていることは少なくありません。このまま他社の出願に特許権が成立してしまえば、自社で開発した製品を販売することができない場合の対抗策として活用されるのが、情報提供制度です。他社の特許出願の特許性を否定する他の特許文献や、論文、学会誌等の情報を審査官に提供することで、他社の特許権が拒絶される可能性を高めることができます。

また、権利化までは防げなくとも、有効な情報を提供することで、特許権の権利範囲を狭くさせることもできます。自社製品が他社の権利範囲に含まれないところまで範囲を狭くさせることができれば、自社の製品を自由に販売することができるため、その場合にも情報提供は成功したといえます。

 

3.おわりに

特許権が成立してしまった後の対抗手段としては、「特許異議申し立て」、「特許無効審判」というものもありますが、一度確定した特許権を無効にしたり、権利範囲を狭くするのには、多大な労力と費用がかかってしまいます。

その点、情報提供制度は①「特許権が成立する前の審査段階」に利用することができ、②「特許異議申し立て」や「特許無効審判」と比べて書類の方式等がカジュアルであるため、代理人費用を抑えられるといった利点があります。

特許事務所では、他社の権利化を未然に防ぐための資料の調査から、情報提供に必要な書類の作成まで一貫して行うことが可能です。「情報提供できる資料が見つからない」、「見つけた資料が、有効な資料か判断dけいない」、「どのように書類を作成すればいいかがわからない」等、情報提供について何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。