特許料はいつまでに支払う必要があるか

特許権を取得し、維持するためには特許料を支払う必要があります。それでは、特許料はいつまでに支払う必要があるのでしょうか。

特許権を取得する際に支払う特許料(最初に支払う特許料、登録料)は、特許査定(又は特許審決)の送達の日から30日以内に支払う必要があります。ただし、納付する者が外国等の遠隔地に住んでいる者である場合には、この支払期間が延長されます。また、特許庁に支払期間の延長を請求することもできます。

特許権を取得する際に支払う特許料は、少なくとも「1~3年分の特許料」を支払う必要があり、併せて4年目以降の特許料を支払うことも可能です。1年目、2年目分の特許料のみを支払っても、特許権を取得することはできません。

一方で、既に取得している特許権を維持する際に支払う特許料(2回目以降に支払う特許料、維持年金、年金)は、当該年度に入る前までに支払う必要があります。例えば、第1年から第3年までの特許料を既に支払っており、これから第4年の特許料を支払う場合には、第4年の特許料は、特許権の設定登録日から3年を経過するまでに支払う必要があります(図1)。維持年金も、毎年1年分ずつ払う必要はなく、一括で支払うことできます。

 

特許料の支払い期限を徒過した場合

①特許権を取得する際に支払う特許料の場合

特許権を取得する際に支払う特許料の場合は、特許庁に期間延長請求書を提出することにより、支払期限を30日以内に限り延長することができます。ただし、期間延長請求書の提出は、特許査定(又は特許審決)の送達(発送)日から30日以内に提出することが要求されているため、支払期限を徒過した後に期間延長請求書を提出することはできない点に注意してください(図2)。

 

②特許権を維持する際に支払う特許料の場合

特許権を維持する際に支払う特許料の場合は、当該年度に入った日から6月以内であれば、特許料を追納することが可能です。例えば、第4年の特許料は、特許権の設定登録日から3年を経過した後であっても6月を経過するまでは、特許料を追納することが可能です。但し、特許料の納付金額は従来の2倍となります。

また、当該年度に入った日から6月を経過した後は、期間に特許料を支払わなかったことに正当な理由があると特許庁に認められた場合に限り、その理由がなくなった日から2月以内で、かつ、追納期限の経過後1年以内であれば、特許料を追納することが可能です。但し、特許料の納付金額は従来の2倍となります(図3)。

 

まとめ

特許料を支払い忘れてしまった場合には、後から手続きを行うことで、特許料の支払いが可能になります。ご自身で手続きが難しい場合には、お気軽にご相談ください。