1.競業他社の特許調査

まず、自社が参入を予定している事業において、他社がどのような特許権を所有しているか、又は他社がどのような技術について特許を出願しているのかについて、調査すべきです。仮に、参入を予定している事業において、自社の技術と同一の技術について他社が特許権を所有している場合には、この他社の特許権によって自社の事業が展開できない場合があるからです。また、調査の段階では出願中であっても、将来的に権利化された場合、その権利によって、自社の事業が展開できない場合もあるからです。

また、他社の所有している特許権や出願中の特許の技術内容を分析することで、他社の開発傾向を把握することができます。特に、個人事業主が新事業に参入する場合、他社が参入していない分野、あるいは参入の少ない分野を狙うことがあります。このような場合には、特許調査によって他社の開発動向を把握することは重要です。

 

特許調査には、特許庁のデータベース(j-platpat)がよく用いられます。j-platpatは無料で使用することができます

ただし、特許公開公報は特許出願の日から1年6月を経過した後に、また特許公報は特許権の設定登録後に公開されることから、これらの公報が最新の技術動向を反映しているわけではない点に注意する必要があります。

 

2.特許出願をするかどうかの検討

上述の調査の結果を参考にして、特許出願をするか否かを検討します。例えば、既に同一の技術が特許公開公報や特許公報によって公開されていることが調査で明らかになった場合、特許を取得するよりも、他社とのライセンス契約を検討する方が好ましい場合や、ノウハウとして秘匿するほうが好ましい場合もあります。他方、自社が開発した技術についてまだ他社が特許を出願していない場合は、特許出願をするという判断が可能です。

 

また、日本で特許権を取得する場合、特許出願から特許権の取得までに約100万円必要となります。従って、特許出願に際しては、今後の事業計画や業界の流れ、製品の売上額の見込み等と、特許権の取得までにかかる費用と比較したうえで出願を検討するべきです。これは、貴社の事業上、特許出願をすることが必ずしも費用面でプラスになるとは限らないからです。

ただし、特許制度上の減免制度や、自治体の助成金制度を使うことで、特許権の取得にかかる費用を削減することが可能です。

 

また、開発した技術によっては、特許出願をせず、ノウハウとするほうが好ましい場合もあります。例えば、開発した技術が、特徴的な工程を有する製造方法であるが、その製造方法によって製造された製品が、従来から存在している物と区別できない(従来から存在している物と同じ物である)場合です。この場合には、開発した製造方法について特許権を取得することになりますが、製造方法について特許権を取得したとしても、第三者がその製造方法を実施していること(第三者が侵害権を侵害していること)の証明が困難であるため、権利行使することが困難であるという問題があります。

なお、このような場合でも、特許公開公報や特許公報によって、出願書類に記載した技術が公開されてしまいます。そのため、他社に自社のノウハウを公開してしまうばかりか、結果として他社の参入を有効に防ぐことができない場合もあります。