事業活動を行っていくうえで重要な発明については、さらなる技術開発の過程で生まれた一連の改良案も含めて権利化を行うことができれば、権利が非常に有効に作用します。

しかし、技術開発には、やはりそれなりの時間を費やしますし、出願した後に有用な改良案を閃くことも多いと思います。また、技術開発が完了するまで待っている間に他社に先に出願されてしまうと、自社の出願は権利化されません。

そこで今回は、このような状況で有効な、国内優先権制度を活用した出願についてご紹介します。

 

国内優先権制度とは

先の基本発明に係る出願(先の出願)の日から1年以内に生まれた改良発明であれば、先の出願に追加する形で、1つの出願にまとめて、新たな出願(後の出願)とすることができる制度のことで、この制度を利用した出願を「国内優先権主張出願」と言います。

 

そして、後の出願の内容のうち、先の出願に記載されている内容について、その新規性や進歩性等の要件は、先の出願の日を基準として判断されます(優先権の利益と言います)。

ただし、後の出願の際に追加した内容については、後の出願の出願日に出願したものとして扱われる点に注意が必要です。

 

下図をご覧ください。

すなわち、先の出願から後の出願の間に、先の出願の内容A、Bが公開された場合でも、内容A、Bは、優先権の利益により新規性があるものと判断されます

ただし、先の出願から後の出願の間に、後の出願の際に追加した内容Cが公開された場合、内容Cは新規性がないものと判断されます。

 

国内優先権のメリット

国内優先権を念頭に置けば、まだ発明が具体的になっていない場合でもとりあえず出願することで、類似品の開発をけん制することができます。

けん制している間に製品化や発明の改良をし、それを盛り込んだ優先権主張を伴う出願を行うことで、具体的な権利を取得することができます。

 

また、新しい事項をそれぞれ別の出願にした場合と比べて、審査請求の費用を節約できるため、費用を抑えながら広い権利を取得したい場合にもお勧めです。

 

まとめ

いかがでしたか?今回は、国内優先権制度を活用して改良発明を出願する方法についてご紹介しました。

事業活動を行っていくうえで重要な発明は、やはり完璧な内容で保護されるべきものです。特許法には国内優先権制度のように、発明の事情に則した様々な制度が整備されています。完璧な内容で書類を作成するためには、制度を熟知した専門家に相談しながら進める方が、無駄がなく迅速にできるかもしれません。