他社から特許侵害を訴えられた場合に「公然実施」によって反論するという方法があります。

公然実施が認められれば、相手の特許権が無効であるとして侵害を否定できる場合があるのです。

公然実施による特許無効の主張について解説していきましょう。

 

≪公然実施とは?≫

公然実施とは、特許の要件である「新規性」の喪失の一態様です。

法的な根拠としては特許法第29条1項2号に規定する「特許出願前に日本国内または外国で公然実施された発明」が該当します。

「公然実施された発明」とは、その発明の内容が公然知られる状況またはそのおそれのある状況で実施された発明を指しています。

 

・公然知られる状況

たとえば、発明品を製造する工場を不特定多数に見学させた場合に、その技術分野の通常の知識を持つ者が見れば発明の内容を容易に知ることが可能な状況を指します。

・公然知られるおそれのある状況

同じく工場見学を許可し、製造工程の一部だけは装置の外部をみても発明内容を知ることができない状況でも、見学者が装置の内部を見学したり、工場関係者に説明を受けたりできる状況を指します。

 

もっとわかりやすく例示すると、新発明のエンジンを搭載したテストカーを市街地で走行させた場合に、通常走行しているだけでは「公然知られる」ことにはなりません。

ところが、広場にブースを設けて自由に見学や試乗が可能であり、新発明のエンジンについて開発者が説明したり、発明の概要を図解展示していたりするような場合では「公然知られる」状態となります。

この場合、説明を聞いたのが発明の内容を理解できない年齢の子どもだったとしても、その内容を理解できる者発明の説明をする用意があったりした場合には「公然知られるおそれ」にあたると解されます。

 

これら公然知られる状況や公然知られるおそれのある状況が認められた場合は、新規性が否定され、本来的に特許権を得ることができなくなります。

 

実施の対象は「不特定多数の者」ですが、必ずしも多数である必要はありません。

ごく少数の者が相手であっても、守秘義務を課していない限り「公然知られる」状態と判断されます。

なお、学会誌などへの寄稿の場合、その原稿が公表されるまでは「公然知られる」状況とは判断されないと考えられている点にも留意しておきましょう。

 

≪公然実施は審査漏れが起きやすい≫

特許庁における審査は精度が高く、特に文献による検索精度は非常に高くなっているため、仮に特許侵害を訴えられたとしても、公知文献に頼った場合では審査漏れは期待できません。

ところが、特許庁における審査はほとんどが公知文献に依存しており、公然実施品に照らして審査されるケースはごくまれです。

また、最近では特異な物性や新規なパラメータを規定した発明が多く認められていますが、これらは参考文献が少なく特許庁もデータのストックがないため審査漏れが起きやすくなっています。

公知文献による特許無効は困難ですが、公然実施品は比較的に発見しやすいといわれています。

よって、特許侵害を指摘された場合には、公然実施品によって「公然知られる」と証明されることが期待できます。

 

≪市販品に対する「秘密の保持」の考え方≫

発明が「公然知られる」状態ではないと判断される材料として「秘密の保持」が挙げられます。

たとえば、製造段階で関わる作業員などには業務上の守秘義務が課せられるのは当然ですが、市販品を手にした消費者に対しても秘密を守る義務があるのかという点に疑義が生じるでしょう。

ここで、実際の市販品について公然実施が認められた事例について紹介します。

株式会社ルイファン・ジャパンが特許権者である「棒状ライト」は、コンサート会場などで手に持って振りかざすことで会場を盛り上げるアイテムのひとつです。

従来の棒状ライトは光の指向性によって前方への照度が高く、光線を浴びた人の目を傷める危険がありましたが、同社は前方への照度を抑える棒状ライトを発明し、特許権を得ました。

ところが、本製品は特許出願前に市販されており、公然実施が争われることとなりました。

本製品は、出願前においてディスカウントショップなどで販売されているため、不特定多数の者に対しての実施となり、しかも製品を分解することで発明の構成は容易に明らかになるものでした。

同社は、製品パッケージの裏面に「意図的に分解・改造しないでください。破損・故障の原因となります。」との注意喚起文を記載しており、この点をもって秘密の保持を主張しました。

これに対し裁判所は「購入者に対して秘密保持の義務は課せられず、また、購入者が所有権に基づいて分解し内部を観察することも容認される」として、公然実施であると判定されました。

 

≪公然実施で特許無効を主張するには弁理士に相談を≫

公然実施であることを理由に、特許侵害を退けたり、競合他社を排斥したりといった戦略を検討している場合は、まず弁理士に相談するべきです。

公然実施の主張には、公然実施品の検索や特許無効審判の申立など、知的財産の専門的な知識が必要となります。

信頼できる特許事務所に相談して、弁理士のアドバイスを受けるのが先決でしょう。