新たに会社を立ち上げる際には、いろいろな意図や願いを込めて社名を決めるでしょう。

また、基本的には競合する同業他社にまったく同一または類似する社名のものがないかにも気をつけるはずです。

この時、商業登記について配慮するのは当然ですが、あわせて商標権にも注目しておきたいものです。

なぜ社名登記の際に商標権にも注意する必要があるのか、商標権への注意を怠った場合にはどんな事態が発生するのかを解説します。

 

≪商標権侵害が発生した場合の損失≫

 

会社を立ち上げる際の登記といえば商業登記です。

商業登記は、会社の所在地を管轄する法務局に届け出るものですが、届出の際には商号を決めておく必要があります。

商号はつまり屋号であり、登記上の社名を意味し、商号自体も登記が可能です。

商号の登記では「他社と同じ名称を用いることはできない」と考えている方も多いでしょう。

しかし、実はすでに同じ名称を名乗っている別の会社があったとしても商号の登記は可能です。

商号の登記が拒否されるのは「同一住所で同一名称の場合」であり、極端な言い方をすれば、住所さえ別なら他社と同じ商号を名乗ることはなんら問題がないことになります。

ただし、登記された商号は会社法によって保護されるため、他社に損害を与えるなどの不正な目的があれば同一の商号登記は拒否されることもあります。

また、商号は不正競争防止法によっても保護されており、著名な商号を登記することはできません。

 

この点から学び取っていただきたいのは「商号の登記は自由度が高い」ということではありません。

むしろその反対で、商号登記をしたからといって商号・社名の保護が万全となるわけではないということです。

会社法や不正競争防止法による保護はあるものの、その強制力は弱いため、自社の商号を強力に保護したいと考えるのであれば別の方策に目を向ける必要があるのです。

 

≪すでに商標登録されている商号を登記することは可能か?≫

 

もし商号登記・商業登記をおこなう際に、その商号が第三者によって商標登録されていたとすればどうなるのでしょうか?

特許庁に登録された商標は、商標権者による使用の許可がない限り第三者は商標として使用することができません。

では商号登記・商業登記することが「使用」にあたるのかというと、これは使用にはあたらないと解されています。

さらに、たとえば商品の仕様などを説明する欄に販売元や製造者として単に名称を記載することも、やはり商標の使用とは解されません。

よって、先に第三者が登録している商標だったとしても、商号登記・商業登記をすることや、単なる説明として商品などに記載することは規制されません。

ところが、商品のパッケージの見やすい位置に大きく商号を表示するなどの行為は商標の使用とみなされるため、商標権侵害を訴えられるおそれがあります。

こうなると、せっかく商号登記・商業登記ができたとしても、大々的なアピールには使用できないため実用性はなくなってしまいます。

商号を登記する際は、商標としてどのように使用するのかまでをしっかりと予測して、事前に商標調査をおこなっておく必要があるでしょう。

 

≪登記とあわせて商標登録をする必要はあるか?≫

 

自社が商号登記・商業登記をする際には、他社による商標登録を調査しておく必要があります。

では、自社としても商標登録をする必要はあるのでしょうか?

世の中には、実際には数十年も続いて同じ商号を名乗っているのに商標登録をしていない会社が数多く存在します。

個人商店などでは特にその傾向が強いといえます。

これらの存在をみれば、自社が商号登記・商業登記するからといって、必ずしも商標登録を要するとは思えないはずです。

ところが、自社よりも後に起業した別の会社が同じ商号を名乗り、商標登録してしまった場合にはどうなるのでしょうか?

この場合、商標権侵害を訴えられるおそれがあります。

「こちらのほうが先に使用していた」として先使用権を主張して対抗することも有効ではありますが、相手のほうが著名になってしまえば先使用権も万能ではないのです。

このように考えると、会社の立ち上げに際して社名の登記を考える場面で、他社による商標登録がないかを調査することとあわせて自社が商標登録することも検討しておくほうが賢明です。

商標調査は、特許庁がデータベースに登録するタイムラグを考慮するなど、豊かな経験によって実効のあるものになります。

新たに会社を立ち上げて登記する際は、他社の商標権を侵害しないか、自社が商標登録することは可能かなどについて、特許事務所に相談すると良いでしょう。