突然、第三者から特許侵害の警告書が送られてくれば、知財担当者としては非常に困惑するのが当然です。

特許侵害の警告書が送られてきた場合にまずするべきこと、その後の対処法を紹介します。

 

まず分析してクレームチャートを作成する

他者から突如として特許権侵害の警告書が送達されてくれば、知財担当者としては非常に困惑することでしょう。

とはいえ、まずは落ち着いて、実際に他者の特許権を侵害しているのかを冷静かつ客観的に分析しなければいけません。

相手製品の仕様書などが入手できれば分析も容易になりますが、コンピュータープログラムなどのように仕様書や資料を入手できない場合は、実際に値を入力して結果を分析するなどの検証が必要になります。

分析の結果が出たら、次に、侵害を訴えている特許の特許請求の範囲における請求項を構成要件ごとに分類し、自らが構成要件に記載の技術を侵しているのかを判断します。

この作業は、侵害を訴えている特許と、自らの製品の構成を表形式によって比較するのが一般的であり、ここで作成する表のことを『クレームチャート』と呼びます。

つまり、他者から特許侵害の警告を受けた場合にまずおこなうべきことは「分析をもとにクレームチャートを作成する」という作業になります。

 

相手の意向を勘案した対応を取る

分析結果をもとにクレームチャートを作成して、自社が他者の特許を侵害していることが判明した場合、相手側の意向を勘案した対応が必要になります。

一般的に特許侵害の警告書では、製品の製造・販売、サービスの提供を中止するよう求められますが、これを無視すれば訴訟に発展し賠償が発生するおそれが大なので、速やかに実施を中止して、設計変更を検討すべきです。

また、相手側がライセンス契約の準備がある意思を示していれば、実情に応じてライセンス契約を締結し使用許諾を受けるのも手段の一つでしょう。

相手側がいきなり訴訟に踏み切るケースは稀であり、まずは真摯に対応をするのが賢明です。

 

分析の結果、自身は相手の特許を侵害していないことを主張するのであればその旨を相手側に通知しますが、それでも相手側の納得が得られないのであれば訴訟において争うことになるでしょう。

また、実際には特許侵害の事実がないのに、賠償金やライセンス契約による金銭の授受、自社に対する圧力工作として、悪意を持って特許侵害の警告書を送りつけてくる場合があります。

相手側が主張する特許が、実は保護期間を過ぎているケースもあります。

このような悪意を持った相手に対しては毅然とした対応を取ることが一番です。

いずれの場合にしても、特許侵害の有無の判断や訴訟対策は特許に関する知識や経験が豊かでないと対応できません。

特許侵害の警告書が手元に届いた場合は、直ちに特許事務所に相談し、アドバイスを受けて対策への助力を乞うべきでしょう。