自社・自身が自ら特許を実施して利益を得るには、設備や人員への投資が必要となります。
それと比べると、ライセンス契約は他者の実施によって利益を得ることが可能となるため、発明の収益化の手段としてはハードルが低いというイメージがあるでしょう。
これから特許権を活かしてライセンス契約をビジネスにしようと検討している企業法人の担当者は、どのような点に注意しておくべきでしょうか?

ラインセンス契約における注意点をまとめてみました。

 

ライセンス契約にあたって決めておくべき事項

ライセンス契約を結ぶ場合は、自らが実施するのとは違う契約上の準備が必要となります。

「ライセンスする内容の定義付け」が必要です。

ライセンスする内容を定義するためには、
まず「対象製品」、「対象サービス」の内容を決める必要があります。

どのような内容の製品やサービスを対象として、実施を許諾するのかを明らかにしておかないと、トラブルに発展してしまうことがあります。
例えば、権利者側は、ライセンスを受ける側が開発している特定の製品へ特許を利用することを許諾したかったにもかかわらず、これを明確にしていなかったことで、意図していなかった製品への利用もされてしまったというようなこともあります。
これが適切な利益に結び付けばいいのですが、自社製品と競合するものであり自社製品の販売に影響を与えてしまった、というようなことも起こり得ます。

また、複数の相手にライセンスを供与しようとしており、その複数の相手の製品同士が市場でバッティングすることがないように許諾範囲を定義するというようなことが必要になる場合もあります。

特許を許諾する場合に、併せて、技術ノウハウ等の提供を行う場合には、権利者側が提供する情報についても、許諾範囲に照らして必要な範囲を検討し、不要な開示がないように契約で示す必要があるでしょう。

次に「実施の目的」も決めるべきです。

製造を許諾するのか、販売を許諾するのか、その両方を許諾するのか、輸入を許可するのかなどを明確に規定しておく必要があります。

もちろん「ライセンス期間」は慎重に検討するべき事項でしょう。

限られた保護期間の全てを第三者に許諾するのか、契約更新はおこなうのかなどは事前に決めておくべきです。

「実施する地域」を気にしていない企業も多いようですが、国内のみなのか、海外でも実施可能なのかを決めておかないと、例えば自社が海外進出を考える際に大きな障壁となるため、明確にしておく必要があります。

「ライセンスが独占的であるか?」は非常に重要です。

特許権者側としてはできるだけ分散して許諾するほうが、特定の企業に依存するリスクは抑えられますが、一方で独占的に許諾する際にはロイヤリティの加算や最低契約期間を定めることの交渉が有効にできますので、トータルで見て独占的な許諾のほうが高収益が見込める場合もあります。ただし、契約時に許諾される側の会社の状況が良かったとしても、長い特許権の存続期間の間ずっとそのような状況が続くとは限りませんので、万が一の時に契約を見直すことができるように条件を検討する必要があります。

「ロイヤリティ」はライセンス契約の肝です。

契約時の支払い、販売額に対するロイヤリティ率、支払いの時期や方法などを詳しく決定します。
また、ロイヤリティ率の計算の根拠となる帳簿の提出義務などについても、万が一に備えて準備しておくことが必要です。

忘れがちになるのが「契約終了時の取扱い」でしょう。

契約終了時に在庫があった場合の処理、提供資料の処理などを明確にしておかないと、権利侵害を許容する原因となるおそれがあります。

他にも、大切なこととして、「不保証条項」を入れること、「第三者の権利の侵害」や「第三者からの権利の侵害」などに対して、特許権者側の負担を考え、ライセンス供与された側の責任で対応してもらうような条項も入れることが考えられます。

ライセンス契約時は必ず契約書を作成する

ライセンス契約は口頭であっても有効とされていますが、大切な知的財産を守り、自身の利益を確保するためには、各事項を明文化した契約書を作成し、相互に取り交す必要があります。

契約書での取り決めに不足があれば思わぬ損失を被るおそれが大です。

ライセンス契約を検討している場合は、必ず事前に特許事務所に相談するべきでしょう。

弁理士の豊富な知識と経験に基づくアドバイスを受けながらライセンス契約の内容を詰め、さらに、その内容を正確に契約書に反映させるために、弁理士の力を借りるのが賢明です。

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