第三者が自社の特許権を侵害していることが判明しても、すぐに警告書を送るのはNGです。

まずは分析と証拠収集を徹底し、並行して特許事務所に相談してアドバイスを受けましょう。

 

すぐに警告書を送るのはNG、準備を万端に!

自らが時間と経費をかけて手にした特許を他者が無断で実施していると判明した時は、誰しもが怒り心頭になることでしょう。

すぐさま相手方に警告書を送って厳しく対処する旨を伝えたいところですが、ここでいきなり警告書を送るのはNGです。

警告書を送る前にまずは証拠収集を徹底することをお勧めします。

自らの特許と相手方の情報を整理し、構成要件ごとに比較するクレームチャートを作成して、特許侵害に該当するのかを理論的に分析する必要があります。

理論的かつ客観的な分析を実施した結果、もし特許侵害が明らかであれば、相手方製品の仕様書・カタログ・広告・実際の製品などの証拠を収集しましょう。

分析や証拠収集もままならない状態でいきなり警告書を送りつけてしまうと、詳細な分析の結果、実は特許侵害を犯していなかったという場合に無用のトラブルを引き起こす原因となるおそれがあります。

 

警告書を送り相手の出方を見て対処する

相手方が自らの特許を侵害していることが明らかになり、証拠収集も終われば、今後の対応方針を決定する必要があります。

製品の製造・販売の中止、店頭在庫分の回収などを求め権利を保護するほか、相手方に対して「過去の侵害行為は不問にするが今後はライセンス契約を締結し特許使用料を支払うよう」と伝えることも可能です。

相手方に故意や悪意がない限り、実際に特許侵害が発生していればこれらの内容を盛り込んだ警告書を送ることだけで、ほとんどのケースでは合意・和解に至るでしょう。

相手方としても、無用な争いが起きるよりも条件を設けた話し合いで解決することを望むはずです。

もし相手方が警告書の内容に応じず争う姿勢を示したり無視する場合は、訴訟によって実施の中止と賠償金の支払いを求めることになります。

いずれにしても、他者による特許侵害を発見した場合は、速やかに特許事務所に相談することをお勧めします。

本当に特許侵害に該当するのか、相手方に対する要望の決定、相手方からの反論や訴訟への対応には、特許に関する深い知識と豊かな経験が必要です。

自らの特許が侵害されている事実を認知した場合は、自身で先走って警告書を送るのは賢明ではありません。

証拠収集と並行して速やかに特許事務所に相談し、アドバイスを受けて問題解決に向けたサポートを得るのがスムーズな解決への近道です。