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意匠権の存続期間は25年間
意匠権は物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護する知的財産権の一つで、意匠法21条の規定によって「意匠登録出願の日から25年」の間保護されます。
ただし、この25年間という期限は自動的に更新されるものではありません。
意匠権の存続を希望する場合は、特許庁に対して登録料を毎年支払う必要があります。
登録料は1年目から3年目までは1年につき8,500円、4年目以降は1年につき1万6,900円となり、登録料を納めることで存続期間中は意匠権が保護されます。
もし納付期限内に登録料を納付しなかった場合、意匠権は放棄されたものとみなされ、意匠権は消滅してしまいます。
(※ただし、納付期限から6ヶ月以内であれば、追加の割増料金(通常納付額の2倍)を納付することで意匠権を維持することが可能。)
そのため、意匠権を満期25年間維持しようとする場合は、毎年の登録料の納付期限をしっかりと管理することが大切です。
なお、ある程度の期間、意匠権を存続させることが確定している場合は、数年分をまとめて納付することも可能です。
要注意!出願日によって存続期間が異なる?
2020年4月1日以降に出願された意匠権は、現行の意匠法に規定された存続期間が適用されます。
しかしながら、存続期間は出願当時の法に従って設定されているため、現在権利存続中の意匠権は、存続期間が現行と異なる場合があります。
意匠権の存続期間は、現在は意匠登録出願日から25年ですが、2007年4月1日~2020年3月31日の間に出願されたものは設定登録の日から20年、2007年3月31日以前に出願されたものは設定登録の日から15年となっています。
ここで注意いただきたいのは、法改正の適用は、出願日を基準に行われる点です。
例えば、2019年2月1日に出願し、2020年5月30日に設定登録された意匠権の存続期間は、旧法(表の②)に従い設定登録の日から20年となります。
自社が意匠権を持つものについては、出願の日を起点として整理し、存続期間を正しく管理しておく必要があります。