地域団体商標制度とは地域の事業協同組合などの団体を主体に原則的には認められない地名を冠した商標の登録を認める規制緩和のことです。

地域ブランド活性化への活用が大いに期待されています。

では、地域団体商標制度について詳しくみていきましょう。

 

地域団体商標とは?

地域団体商標とは、原則的には「自己と他人の商品・役務が識別できないもの」に該当するため商標登録の対象とならない『地名+商品・役務の名前』についての登録を認める規制緩和のことです。

特色ある地域づくりのため、いわゆる「ご当地ブランド」と呼ばれる地域ブランドの商品が全国的に生産・販売されていますが、例えばまぐろ漁で有名な青森県大間が『大間まぐろ』というブランドを保護しようとしても従来の商標法の規定では登録の対象となり得ませんでした。

しかし、地域産業の発展手法として地域ブランドの保護が有効であることが注目され、商標法の規定を見直す動きが高まり、平成17年に商標法の一部改正が認められたのです。

この改正により、事業協同組合・農業協同組合・漁業協同組合・酒造組合・商工会・商工会議所・特定非営利活動法人などを主体に、地名を冠した商標の登録を認める規制緩和が実施されました。

地域団体商標制度の実施により、数多くの地域ブランドが商標登録を実現し地域産業の活性化に効果を発揮しています。

また、特許庁も地域団体商標の登録に積極的な姿勢を見せており、これから商標登録を目指す団体などに訪問指導を実施しています。

 

地域団体商標の実例

先に例示した『大間まぐろ』は大間漁業協同組合が登録を実現した商標ですが、ほかにもいくつかの地域団体商標の実例を挙げてみましょう。

東京都では、東京カットグラス工業協同組合が『江戸切子』や東京合羽橋商店街振興組合が『かっぱ橋道具街』を商標登録した実例があります。

沖縄県では、沖縄県酒造組合連合会が『琉球泡盛』の商標登録を実現しています。

このように、地域団体商標で使用される地名とは、現行の都道府県などに限らず『江戸』や『琉球』などの旧名称ながら一般的に認識される地名も含まれます。

また、合羽橋のように全国的な知名度が高いとまでは言わずとも、周辺地域からの認知度が高い地名も対象となっています。

地域団体商標制度を活用した地域活性化を図るため、特許庁主催で大学生が地域団体商標を取得した団体を取材し情報を発信する『九州地域ブランド総選挙』が開催されるなど、今後も地域団体商標制度は大きく活用されることが期待されています。