日頃から様々な商標やロゴマークの横に記載されているRマーク(®️)を見かける機会が多いでしょう。

R(®︎)マークのほかTMマークやSMマークを見かけることもありますがどんな意味があるのでしょうか?

 

登録済みであることを表す『®️』マーク 

日常に溢れる様々な製品には、製品名やロゴマークの記載があります。

その記載の横に『R』のマークがあることにお気付きの方も多いことでしょう。

Rマーク(®️)とは『Registered Trademark』の略で、つまり登録商標のことです。

知財担当者であれば敏感に察知するところですが、製品名やロゴマークの横にあるRマーク(®️)はその商標が登録されていることを意味しています。

Rマーク(®️)は、米国の商標法に倣って採用されている面があり、日本では法的な拘束力は与えられていないものの、登録商標であることを告知するという意味では強い効力を持っています。また、日本では、登録商標であることの表示の有無に関わらず、商標権侵害に対する損害賠償を求めることができます。

したがって、登録商標に対して何らの表示がない場合や、Rマーク(®️)ではなく「◯◯は△△株式会社の登録商標です。」などの説明文によって商標登録であることを明記している場合もありますが、ロゴマークやキャラクターなどデザイン性が高い商標については、デザイン性を阻害しないようにRマーク(®️)が採用されるケースも多くあります。

「表示の義務がないなら表示しなくても良い」と考えるのも間違いではありません。ただし、商標法第73条は「登録商標であると表示するよう努力すべき」という努力義務を課しているので、著しくデザイン性を損なうなどの特別な理由がない限りは表示しておくほうが賢明でしょう。

なお、外国では、登録商標であることの表示の重要性が異なる場合があります。例えば、米国のように、Rマーク(®️)の表示義務がないにもかかわらず、登録商標であることの表示をしていなかった場合、商標権侵害の場面において損害賠償を請求することができない国もあります。したがって、外国で商標を使用するときは、予めその国の法律を調べておくことが安心です。

虚偽表示について

日本では、未登録の商標にRマーク(®️)を表記すると商標法に規定された『虚偽表示』に違反してしまい、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を受けることがあるので、くれぐれも虚偽表示にならぬように注意しましょう。

また、商標出願中の場合でも、未だ登録には至っていないのでRマーク(®️)を表示すると虚偽表示になります。

未登録でも表記可能な『TM』・『SM』マーク

Rマーク(®️)と同じようにロゴマークなどの横に表記されている『TM』マークと『SM』マーク。

登録商標がR(®️)なのだから、これらは登録商標を示すものではありません。

まず『TM』マークは『TradeMark』の略で、つまり『商品の商標』を意味します。

また『SM』マークは『ServiceMark』の略で、つまり『役務の商標』を意味します。

TMマーク・SMマークともに商品または役務の商標を表しますが、Rマーク(®️)との差は「登録の有無」です。

Rマーク(®️)が登録商標であることに対し、TMマーク・SMマークは特許庁での登録を要さず表記が可能となります。

言いかえれば、TMマーク・SMマークは自由に表記が可能ですが、商標としては未登録であるため何ら法的な拘束力を持ちません。

未登録の商標に対してマークを付することは無意味に感じるかも知れませんが、現在商標登録を出願中であるまたは今後は出願予定であることを広くアピールするには有効な手法となるでしょう。

登録商標マークの疑問は弁理士に相談を

登録商標マークを表示する際には「どの位置に、どのように表示すれば良いのか?」という疑問があるでしょう。

一般的には商標の後ろに表示しますが、商標の文字サイズとあわせている場合や、小さなサイズで表示している場合もあり、表示方法は一律ではありません。

また、登録前にRマーク(®️)と紛らわしい表記をした場合は虚偽表記になることがあります。たとえば「◯◯◯R◯◯◯」のように商標のなかにRマーク(®️)と紛らわしい部分があると虚偽表示になったり商標が取り消されたりします。

このように、登録商標マークの表示は日本の商標法では表示義務や表示方法について決まりがあるわけではなくても、自由に表示することが認められているわけでもないことを踏まえると、専門家の指導・アドバイスを受けて表示するほうが賢明だといえます。

自社の商標に登録商標のRマーク(®️)やTMマーク・SMマークをつける際には、弁理士に相談して、どのマークをどの位置につけるのがベストなのかを相談しましょう。