発明と特許の違い

『発明』『特許』には違いがあり、曖昧な認識のまま使うと誤解を招く場合があります。

法律上、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されています。

一方の特許(特許権)とは、発明を社会に公開する代わりに出願人に与えられる、発明の実施を一定期間独占できる権利のことです。この権利は特許庁に出願し、審査を通過して初めて発生する権利です。

さらに『特許発明』という特許用語もありますが、特許発明とは、特許庁において特許権が認められている発明のことを指します。

特許権が認められていない発明を特許発明と偽る行為を虚偽表示といいます。
虚偽表示を行なった場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられることがあります。

 

発明の保護方法とは?

発明を保護する方法としては、特許のほか、ノウハウとして秘密にすることが考えられます。

(1)特許で保護する場合のメリットとデメリット

発明を特許で保護しようとする場合、その発明を実施する権利を独占することができます。また、第三者に発明を模倣された場合には、その製造や販売を差し止めたり、損害賠償請求をしたりすることができます。

しかし、特許出願した場合、必ずその発明の内容が世間に公表されます。

しかも特許での保護は出願の日から20年間で終了するので、永久的に一つの発明による利益を独占することは不可能です。

(2)ノウハウとして秘密管理することのメリットとデメリット

『ノウハウ』として秘密管理すれば、競合他社を含めて世間に公表されることはありません。よって、発明の内容をだれにも知られずに、製品の製造や販売をし続けることができます。

しかし、特許とは違い、独占的な権利を取得することはできないので、仮に第三者に模倣された場合でも、その製造や販売を差し止めることができません。

特許による公表と引き換えに一定期間独占するか、ノウハウとしてできる限り秘匿するか、いずれの選択が妥当かは、発明の性質や、競合他社の動向によって変わります。

例えば、自社がした発明が、その構造や組成に特徴があるものである場合などには、最終製品が競合他社の手に渡ると、その製品を分析することで発明を再現することが可能となってしまうため、特許権で発明を保護するほうが得策なことが多いです。

一方で、自社がした発明が、製造方法の発明であり、その製造方法で製造した最終製品を分析しても、製造方法に到達することができない場合などには、ノウハウとして秘密管理することも、選択肢のひとつです。

上記の通り、特許を出願するとその技術が公開されてしまいますから、特許出願して製造方法が公開されてしまうよりも、ノウハウとすることで、製造方法を他社に真似されないように保護することができます。

 

ただし、分析が困難な製造方法にかかるというだけで直ちにノウハウとして保護すると決めることは早計です。

例えば、競合他社も同様の研究開発をしている可能性が考えられます。この場合、自社が先にその製造方法を確立されていたにも関わらず、競合他社が先に特許出願をして権利化した結果、自身でその製造方法を使うことができなくなることがあります。また、自身がノウハウとして秘密管理していた製造方法を使用した、自社製品と同一又は類似の他社製品が市場に出回ることもあるからです。

また、ノウハウとして保護するためには、長きに渡り情報漏洩がないように、情報をコントロールしなければなりません。

自社の事業上、特許出願をするのが好ましいのか、それともノウハウとして保護するのが好ましいのか検討し、発明の保護方法を検討していくことが重要です。