他人の著作物を無断で使用すれば著作権侵害となり、侵害のガイドラインが「私的使用か、商業使用か」であることは広く知られています。

しかし、社内報や広報などへの利用における著作物の使用や引用について誤解している担当者が多いのです。

今回は、社内報や広報で利用する際に注意するべき著作権について解説致します。

 

部内資料でも『私的利用』にはならない

文章や写真、キャラクターのイラスト類などを無断で使用することが著作権侵害に該当することは広く理解されており、侵害行為に当たるか否かのガイドラインとして「商業利用なのか私的利用なのか」があることも広く知られています。

さすがに、他人が作成した文章やイラスト類などを故意に自社の商品に使用するようなことは常識的にNGであることは、知的財産に関する専門的な知識がなくても誰でも認識していることでしょう。

では「私的利用であれば許容されるのか?」と言われれば、私的利用の範囲を誤って解釈している人が多いのもまた事実です。

例えば、企業が一般向けに事業内容や活動内容を知らせるための広報や、社内向けに発行する社内報は、目にする者が限定的であっても私的利用とは解釈されません。

広報や社内報を作成する場合、写真や新聞記事、ウェブサイトのコピーなどを掲載したくなる場面が多くありますが、各個に著作権が保護されていることに注意が必要です。

『引用』にも注意が必要

著作権侵害を回避する方法として『引用』という手段があります。

引用とは、他人の著作物を自分の著作物上に盛り込むことを指し、著作権法第32条においても「公表された著作物は引用して利用することができる」と規定されています。

そのため、広報や社内報に写真や記事を掲載することも「これは引用だ」と勝手に解釈する担当者が多いのですが、引用の方法を誤って解釈している場合もあります。

 

著作権法が許容している引用には条件があります。

①既に公表されている著作物である

②「公正な慣行」に合致する

③報道・批評・研究など引用の目的上「正当な範囲内」である

④引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確である

⑤カギ括弧などによって引用部分が明確である

⑥引用をおこなう必然性がある

⑦出所の明示がある

を満たす必要があります。

写真の一部を切り取ったり、文章の一部を抜き取って原典を加工すれば著作権侵害を回避できると考えている担当者も多いようですが、これは著作物の『同一性保持権』を侵害したことになり、やはり著作権侵害に該当します。

 

社員が撮影した写真を無断で使用すると著作権法違反になる?

広報や社内報を視覚的に楽しませるものとして画像や写真を掲載するのは非常に効果的です。

そこで、社員が撮影し、たとえば会社のPCにデータを保存していた、ウェブサーバーにアップロードしたといった写真・画像を広報や社内報に使うといった場面も想定されますが、このケースでも著作権法違反に該当するおそれがあるので注意が必要です。

 

風景・建造物・人物・静物など、いかなる写真や画像でも、被写体と技術上の工夫に対して創作性がある場合は著作権が存在するものと考えられています。

個人が業務外で撮影した写真・画像は、たとえ社員のものであっても個人の著作物であると考えられるため、撮影者の許可がない限り、広報や社内報で使用すると著作権法違反になるおそれがあります。

著作権侵害を訴えてくる相手といえば部外者であることがセオリーかもしれませんが、社員から著作権侵害を訴えられるという想定外の事態が起こり得ます。

 

広報や社内報で写真やイラスト類を掲載する場合にはフリー素材を活用する、記事を掲載する場合は出版元の許諾を得るなど、他人の著作物を使用する際の正しい手続きをしっかり理解して、著作権侵害を犯さないように注意しましょう。

 

広報・社内報におけるイラストや写真、画像の使用においては、信頼できる弁理士に相談するのが賢明です。

著作権に関して深い知見を持つ弁理士のアドバイスを受けながら、著作権を侵害しない広報・社内報の作成に努めましょう。