商標の先使用権とは?

すでに知的財産のことを学習している方であればご存知のとおり、日本の商標制度は特許庁への出願の順に保護されます。

この方式のことを『先願主義』と呼びます。

一方で、先に商標を使用している事実を重視する方式も存在し、これを使用主義と呼びます。

使用主義では、他者よりも先にその商標を使用しているという事実を証明する必要があり、しかも後々に「こちらが先にその商標を使用していた」と権利を主張する者が現れるおそれを避けられません。

日本では、商標権の安定性を優先して先願主義を採用していますが、先願主義のみに頼ると、商標登録をしていなくても長く使用され続けることである程度の認知度を得ている商標に対する実績を無視する事態に陥るおそれがあります。

そのため、商標法第4条第1項第10号では「先行する有名で未登録の商標が存在する場合、後から商標登録出願しても登録を認めない」旨を規定して、既に有名になっている商標を保護しています。

また、商標法第32条第1項では、他社が商標権を取得した場合でも、その商標権についての商標登録出願前から、自己の商標を使用し、その商標権の出願時に需要者に広く知られているときは、そのまま自己の商標を使用する権利を有するとされ、先行した商標の継続使用を認めています。

これが商標の『先使用権』です。

先使用権が認められれば、もし他人が商標登録をしたとしても先使用権が認められた範囲内で自由な使用が可能になります。

 

先使用権の条件

先使用権を主張する場合は先行して商標を使用していた」という事実を証明する必要があり、さらに商標法で規定された一定の条件を満たしていることが条件となります。

商標法第32条では

①他人が商標登録を出願する前から、他人の権利に抵触する範囲で自分の商標を使用している

②自分の商標を使用している目的が不正競争のためではない

③他人が商標登録の出願をおこなった時点で、実際に自分の商標が有名になっている

④継続して自分の商品や役務に商標を使用している

と規定して、先使用権の認定条件を明記しています。

 

とはいえ、先使用権の主張の場面では、商標権者との争いになっていることが多く、その場合、最終的にこの条件に合致するか否かを判断するのは裁判所です。

例えば、先立って商標を使用している事実があったとしても、限定的な地域の限定的な範囲でのみ知られる商標などでは「有名な商標である」という条件を満たさないとして商標権侵害となると判断されたケースも存在します。

先使用権は単純に「先に使用していた」と主張すれば無制限に認められるわけではないので、先使用権の存在に頼らず、まずは大原則として商標は特許庁に出願・登録して権利を保護しておく必要があると認識すべきでしょう。