商標ブローカーとは?

商標ブローカーとは、商標を使用する事業実態がないにも関わらず商標登録をおこない、その商標を売買したり、商標権侵害を根拠に賠償金を得ようとする者を指す特許用語です。

特許権において、企業から特許を安価で買い取り、特許権侵害を根拠に賠償金やライセンス料を得ようとする『パテントトロール』と同様の存在であることから、別名『トレードマークトロール』とも呼ばれます。

日本や中国の商標制度は、商標を実際に使用していなくても商標登録ができる『登録主義』であるため、商標ブローカーの存在に注意を払う必要があります。

 

商標ブローカーが絡む有名な事例としては、アップル社のタブレット端末『iPad』が、既に中国のIT機器メーカーによって先んじて商標登録されていた例があります。

中国企業が中国本土においてiPadの商標登録を受けていたため、アップル社は中国でiPadを販売することができず、6,000万ドル(日本円で約48億円)の和解金を支払いました。

中国に限らず、日本国内でも商標ブローカーが『民進党』や『STAP細胞はあります』など主たる政党名や流行語を商標登録した事例があり、その存在が問題視されるようになりました。

 

商標ブローカーへの対処法とは?

商標権侵害で警告を受けたり提訴された場合、相手が真の商標権者であるか、相手が自社と同じ業務をおこなっているか、業務の実態があるかなどによって商標ブローカーであるかを判別することができます。

実態が明らかで同一または類似する業務をおこなっている相手であれば、商標の使用を中止したり、ライセンス契約を結ぶなどの対処が必要です。

相手が商標ブローカーである疑いがあれば、相手の要求に即応しないことが重要です。

安易に賠償金を支払って解決を図ったり、高額な譲渡金を積んで商標を買い取る必要はありません。

この場合、弁理士事務所に相談して、商標権第46条の『無効理由』を楯に無効請求審判を起こすか、あるいは同法第50条を楯に不使用取消審判を起こすことで対抗可能となります。

相手が商標ブローカーであれば法的措置で十分に対抗可能なので、商標権侵害が問題となった場合は即応せず、まずは専門家である弁理士事務所に相談するのがベストでしょう。