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著作権は譲渡できるのか?
著作権は、著作権について定めている著作権法の第61条の規定により、その全部または一部の第三者への譲渡が可能です。
他人の著作物を使用する場合、著作者または著作権者による使用の許諾を受ける必要がありますが、この場合、使用の期間やその期間に見合った使用料を定める契約を交わすことになります。
ビジネスとして他人の著作物を使用する場合、長期的な使用や商品の大量生産などを考慮すれば、著作物の一時的な使用許諾を受けるよりも、著作権の譲渡を受ける、つまり著作権を買い取るほうが利便性やコスト面でも賢明だと判断できる場合があります。
他人の著作物を使用する場合は、使用の許諾だけでなく、著作権の譲渡を受けることも並行して検討すると良いでしょう。
著作権譲渡における注意点
著作権の譲渡において注意すべき点があります。
著作権の譲渡可能範囲ですが、氏名表示権・公表権・同一性保持権をまとめた『著作者人格権』は譲渡ができません。
氏名表示権とは著作者の氏名や変名を表示する可否を決める権利、公表権とはいまだ発表されていない著作物を発表する可否を決める権利、同一性保持権とは著作物の内容や題名などを著作者の意に反して改変されない権利です。
たとえ著作権の全部において譲渡がなされたとしても、著作者人格権は著作者から移動することがないので、一般的には著作者に対して「著作者人格権を行使しません」という内容の不行使特約を締結し、契約書面に明記することが必須となります。
また「著作権の全てを譲渡する」という内容で契約しても、著作権法第27条の翻訳権・翻案権と同法第28条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されません。
音楽の著作権に例えて言えば、翻案権の譲渡がないとアレンジなどの編曲にも著作者の許諾が必要になるし、二次的著作物利用の譲渡がないとアレンジ後の音楽を販売することもできなくなります。
著作権の全てを譲渡する場合で、翻訳権・翻案権と二次的著作物の利用に関する部分についても譲渡をする場合は、契約書面に特記事項として「著作権法第27条・第28条の権利も譲渡する」旨の記載が必要になります。
著作権を譲渡するまたは譲渡を受ける場合のいずれにおいても、必ず契約段階における特約が重要であることに留意しましょう。