自分自身で創作した文章、絵、音楽等は、上手・下手に関わらず認められる著作権。意外と身近なものです。

その著作権を登録する方法やかかる費用について考えていきます。

 

著作権登録とは?

 

著作権とは特許等の知的財産権とは違い著作物を作った時点で自動的に発生します。

したがって、特別に登録をしなくても権利自体は発生しているのですが、

いざ著作権を侵害された場合に、侵害の立証が難しいケースが多いです。

そこで、優れた著作物を守るためには著作権登録をした方がより安全です。

 

著作権登録制度で登録できるものには

1. 出版権の設定などの登録(登録することで権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。

2.創作年月日の登録(登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。)

3.第一発行年月日などの登録(登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。)

4.実名の登録(登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。)

5.著作権・著作隣接権の移転等の登録(権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。)

があります。

 

著作権登録までの流れや費用

著作権登録までの流れをみていくと、請求する人はまず申請書・明細書・その他必要な書類を入手して記入します。

それを文化庁に提出することで、登録申請の受け付けがされます。

その後文化庁が申請書やその他の書類の審査を行い、無事に認可されると晴れて著作権登録となり登録原簿が作成されます。

申請者には登録済通知書が届くので無事著作権登録がなされたことを確認できます。

費用としては上の1の出版権の設定などの登録費用が30,000円、2の創作年月日の登録と

3の第一発行年月日の登録費用が3,000円、4の実名の登録費用が9,000円、

5の著作権・著作隣接権の移転等の登録費用が18,000円となっています。

意外と費用は掛からないです。

 

おわりに

以上、著作権登録に必要な書類や費用について大まかに説明させていただきました。

すべての著作物について登録制度を利用する必要性は必ずしもありませんが、

権利関係などのちに問題になる可能性がありそうな著作物については、

あらかじめ著作権登録を行っておくことも選択肢の1つにできるようにしましょう。