特許の分割出願とは?

特許の分割出願とは、2つ以上の発明を包含する出願において、複数の発明に分割して出願することをいいます。

親から子供が生まれるようなイメージですので、元の出願を親出願、分割された出願を子出願と呼ぶこともあります。

どのようなときに1つの特許出願を分割する必要があるのでしょうか?

まず「発明の単一性」を満たしていないと判断された場合分割出願が有効です。

1つの発明として認められない範囲の請求項が存在している場合は「発明の単一性がない」として拒絶理由が通知されますが、単一性がないとされた発明を分割して複数の出願とすることで拒絶理由を解消できます。

また、複数の請求項のうち、ある一部が拒絶された場合にも分割出願が有効です。

分割出願によって拒絶部分を切り離すことによって、早期に権利化できる部分は権利化し、並行して拒絶部分からなる分割出願についてとことん争うことができるというメリットもあります。

 

さらに、分割出願は他社へのけん制に有効な戦略ともなり得ます。

出願の審査状況と競合他社の動向を見つつ、1つの出願から段階的に出願を分割していくことで、競合他社へのけん制を長期的かつ多面的におこなうことが可能になります。

例えば、将来の模倣に備えて、権利範囲を変更可能な出願として分割出願を生かしておくことができます。

分割出願を行っておくことで、下図のように、最初に取得した特許では権利行使ができない場合でも、分割出願の範囲を調整して模倣者を排除できる可能性があります。

 

分割出願ができる時期は?

分割出願には出願可能な時期が設定されています。

分割出願は、法律上は、出願の補正ができる時期に可能であるとされています。

具体的には、

①出願後、拒絶理由通知が来るまで、

②拒絶理由通知に対する意見書の提出期間が挙げられます。

 

また、法律上、特許査定の送達があった日から30日以内または拒絶査定の送達があった日から3ヶ月以内にも分割出願ができます。

分割出願が可能になる範囲は「原出願(分割元の出願)の出願時の明細書・特許請求の範囲・図面の範囲内」とされており、新たな事項を追加することはできないという点に注意が必要です。

ただし、特許査定の送達を受けて30日以内であっても、すでに登録料を納付し特許権が設定登録されていれば分割出願はできないことも覚えておきましょう。

 

また、分割出願自体の期限ではありませんが、分割出願をした場合に、この分割出願を審査してもらい権利化するためには、審査請求手続きをしなければならず、期限にも注意が必要です。

分割出願の審査請求手続きの期限は、原出願の出願日から3年以内か、分割出願の出願日から30日以内の何れか遅い日となります。